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遺族厚生年金を受給している方が65歳になり自分の「老齢厚生年金」を受給できるようになった場合はどうすればよいか
老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)が10年以上ある場合に、65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格がある方で厚生年金の加入期間が1か月以上ある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受給できます。
すなわち、老齢年金は、受給資格期間が10年以上なければ受給できません。
65歳になった時に受給資格期間が10年未満の場合は、老齢年金を受給することはできませんが、以下の方法により受給資格期間を満たせるケースがあります。
以下が受給資格がない方が、老齢年金を受給する方法です。
国民年金は、日本に居住している20歳~60歳までのすべての方が加入しなければなりません。
そして、被保険者期間である40年間、国民年金保険料を支払う必要があります。(自営業者などの第1号被保険者は、自ら国民年金保険料を納付する必要あり。)
しかし、国民年金の被保険者期間である60歳を超えても、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方もいます。
また、40年間すべて国民年金保険料を支払っていないため、老齢基礎年金の受給資格は満たしていても、老齢基礎年金を満額受給することができない方もいます。
国民年金の任意加入制度は、そのような方のために60歳以降であっても国民年金に任意加入できる制度です。
国民年金に任意加入するには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
また、上記を満たしていなくても、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満である方は加入できます。
他にも、厚生年金保険は会社に勤務していても70歳になると加入者資格を失いますが、老齢年金の受給資格期間を満たしていない方は、申し出ることによりその期間を満たすまで任意加入することができます。
このように、65歳を迎えて老齢年金の受給資格を満たしていない場合であっても、国民年金に任意加入することができれば受給資格を満たせる可能性があります。
任意加入できれば受給資格を満たせるケースもありますので、調べてみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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