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「年金受取口座とマイナンバーの自動紐付け」の前に先手を打っておこう
日本の公的年金は、原則1人1年金です。
1人1年金とは、支給事由の異なる2つの年金を受給することはできないということになります。
例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同じ支給事由のため年金の種類は2つですが両方受給可能です。
しかし、支給事由の異なる2つの年金は、両方受給要件を満たしたとしても例外を除き両方受給することはできません。
日本の公的年金は、支給事由の異なる2つの年金を受給することは原則できません。
ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金については、状況によって例外的に両方受給できるケースもあります。
遺族厚生年金を受給していた方が、65歳になって自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金も受給権を得たとします。
この場合1人1年金の原則により、自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するとします。
しかし、今まで受給していた老齢厚生年金の受給額が自分の老齢厚生年金の受給額よりも高かった場合には、今までよりも厚生年金の受給額が減ってしまうのです。
そのため、1人1年金の原則の例外として、遺族厚生年金の受給額が老齢厚生年金の受給額よりも高い場合には、その差額を受給することができます。
すなわち、例外として老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額)というケースが発生するのです。
支給事由の異なる2つの年金を受給できる他の例外として、老齢基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族厚生年金を受給していた方が、65歳になって自分自身の老齢基礎年金の受給権を得たとします。
このケースでも1人1年金の原則の例外として、遺族厚生年金と老齢基礎年金が併給できるのです。
遺族厚生年金を受給していた方が、65歳になって自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を得た場合は、
のどちらかを選択することになります。
しかし、今まで受給していた老齢厚生年金の受給額が自分の老齢厚生年金の受給額よりも高かった場合には、老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額)を受給することができるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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