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国民年金保険料を40年間全額免除だった場合、老齢基礎年金をいくら受給できるか
遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合などの要件を満たした方が亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる年金です。
遺族厚生年金を受給できる一定の遺族は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族です。
(1) 妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期年金)
(2) 子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)
(3) 夫(死亡当時に55歳以上である夫)
(4) 父母(死亡当時に55歳以上である父母)
(5) 孫(18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)
(6) 祖父母(死亡当時に55歳以上である祖父母)
遺族厚生年金の受給額は、以下の計算式で計算されます。
老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式は以下になります。
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
このように、同じ平均標準報酬額であれば、被保険者期間の月数が長いほど遺族厚生年金の受給額は多くなります。
ただし、遺族厚生年金の受給額の計算において、報酬比例部分の計算における被保険者期間の月数が300月(25年)に満たなかった場合であっても300月とみなして報酬比例部分を計算します。
そのため、厚生年金保険の被保険者期間が短くて亡くなってしまった場合であっても、被保険者期間は300月(25年)あったものとされるのです。
このように、遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3になります。
そのため、老齢厚生年金の受給額が多い方が亡くなった場合ほど、受給できる遺族厚生年金の金額も多くなります。
ただし、厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合などで、報酬比例部分の計算における被保険者期間の月数が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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