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国民年金保険料を40年間全額免除だった場合、老齢基礎年金をいくら受給できるか
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、上記のように各人がマイナポータルなどで、健康保険証としての利用申込みを行います。
これに加えて保険者(保険料を徴収したり、保険給付を支給したりする団体)の職員の方が、マイナンバーと資格情報(加入している公的医療保険の情報など)を、紐付けする必要があるのです。
例えば会社員などが加入する健康保険の保険者は、健康保険組合(組合健保の場合)か、全国健康保険協会(協会けんぽの場合)になります。
これらの職員の方の人為的なミスにより、他人のマイナンバーと本人の資格情報が、誤って紐付けされたのです。
その影響によりマイナポータルにログインした時に、他人の医療情報(診療を受けた病院の名称、処方された薬の名称など)が表示されたそうです。
また病院などの窓口に設置されたカードリーダーに、マイナ保険証を置いて暗証番号を入力したら、他人の名前が表示されたそうです。
国からの給付金などが振り込まれる公金受取口座の登録に関しては、本人のマイナンバーと他人の預貯金口座が、誤って紐付けされるトラブルがありました。
これが起きた理由としては、市役所の支援窓口にある共用端末で、公金受取口座の登録を済ませた後にログアウトしなかったため、同じ端末で次に登録を行った方の預貯金口座が、上書きされたからのようです。
そのため公金受取口座の登録をする際は、自分のパソコンやスマホからマイナポータルにログインして、手続きした方が良いと思います。
政府は公金受取口座の登録、つまりマイナンバーと預貯金口座の紐付けを急ぐ理由について、新型コロナ感染症の問題が発生した際に給付金を、速やかに支給できなかったことを挙げています。
しかしインターネットで調べてみると、次のような理由を挙げている方がいたのです。
マイナンバーの制度がなかったとしても税務署は、それぞれの国民が預貯金口座を持っている金融機関や、その残高などを把握できます。
それでもマイナンバーと預貯金口座の紐付けを急ぐのは、紐付けによって税務署の職員の方が、税務調査のための情報収集の時間を短縮できるからのようです。
周知のように今の日本は、将来的な財政破綻が懸念されるほどの、巨額な借金を抱えています。
この問題を解決するために政府が、預金封鎖(引き出しの制限など)を行ったうえで、その残高に応じた財産税を課税するという、大胆な予想をする方がいるのです。
また政府がマイナンバーと預貯金口座の紐付けを急ぐのは、預金封鎖と財産税を実施するための準備を、早く進めたいからのようです。
以上のようになりますが、(1) と (2) を実現するためには、すべての預貯金口座を把握する必要があります。
しかし公金受取口座として登録するのは、1人につき1口座だけになるため、どちらの話も今のところは、信憑性がないと思うのです。
個人的には1つの預貯金口座だけでもマイナンバーと紐付けさせ、紐付けに対する抵抗を弱めるというのが、政府が公金受取口座の登録を急いでいる理由だと推測するのです。
先日に新聞を読んでいたら、年金受給者の方が同意しないという意思を示さなかった場合、年金受取口座を自動的に公金受取口座に登録する仕組みの導入を、政府が検討していると記載していました。
要するに同意しないという意思表示がなかったら、マイナンバーと年金受取口座が自動的に紐付けされるのです。
もし私が年金受給者だったら先手を打って、メインで使っていない残高の少ない預貯金口座を、公金受取口座に登録すると思います。
その理由として今の段階で公金受取口座の登録を済ませれば、マイナポイントを受け取れますが、政府によって自動的に登録されたら、何も受け取れないからです。
またマイナポータルで他人の医療情報が表示されたり、コンビニで他人の住民票の写しが出てきたりした点から考えると、登録した預貯金口座の番号などが漏洩し、最悪は預貯金を盗まれると思ったからです。
メインで使っていない残高が少ない預貯金口座を、公金受取口座に登録した後は、それ以外の預貯金口座の残高を、年間110万円という基礎控除の範囲内の贈与で、少しずつ減らしていくのです。
死亡保険に加入していない方は、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠の範囲内で加入し、預貯金の残高を減らすのも良いと思います。
これらを行っておくと相続税の対策になるだけでなく、終戦後に実施された財産税は財産が多いほど税率が高くなったため、この対策になるかもしれません。
なお2024年から新紙幣に切り替わった後に、多額の旧紙幣を新紙幣に交換したり、預貯金口座に入金したりすると、怪しまれる可能性があります。
また日本でもインフレ時代が始まり、今までゼロに近かった金利が上昇する可能性があるので、タンス預金は得策ではないのです。
もし金庫などの保管場所があるなら、税務署に支払調書が提出されない範囲内(1度の買取金額が200万円以下)で、金(ゴールド)などの実物資産を保有した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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