- 週間ランキング
4/19~【ケンタッキー】定番の「トクトクパック」+1ピース増量! 「とりの日パック」とのコスパ比較
60歳以降であっても国民年金の任意加入制度に加入できます。
老齢基礎年金を満額受給できない方は、国民年金の任意加入制度を利用して老齢基礎年金の受給金額を増やせるのです。
ただし、厚生年金保険、共済組合などの加入者は、国民年金の任意加入制度を利用できません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金は、受給資格を満たした場合には原則65歳から受給できます。
老齢年金の繰下げ受給とは、66歳以降75歳までの間に老齢年金の繰り下げの請求をすることにより、繰下げ月単位で年金額の増額が行われる制度です。
繰下げ受給の増額率は、以下の計算式で算出され一生変わることはありません。
増額率 = (65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数) × 0.007
付加年金とは、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が年金額を増やす方法です。
国民年金の定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納付することにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せて受給できます。
付加年金の年金額は、以下の計算式で算出できます。
付加年金の年金額 = 200円 × 付加保険料納付月数
国民年金の第1号被保険者に限られますが、国民年金基金に加入する方法があります。
国民年金基金は、自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者の方が安心して老後を過ごせるために、国民年金に上乗せして加入できる公的な年金制度です。
このように、方法によっては老齢年金を増やすことができます。
ただし、加入している年金制度などにより、年金額を増やす方法が異なりますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
健康保険の保険料の引き上げは、10月より4月の方が問題だと考える理由
【自動車税や税金の支払いに】現金派に1万円のチャンスあり! 自宅からでも簡単決済、500円から参加できるキャンペーン
新社会人が4月の給与明細を見る際に気を付けるべき2つの注意点