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【筆者も驚いた】すでにNISAを始めている人も知っておきたい「新NISAのすごいところ」
所得税は、その年に得た収入に対して課される税金で、会社で働いている人であれば、1月1日から12月31日までの給与が給与所得として課税対象となります。
不動産賃貸業を営んでいる方は、毎年事業収支を計算しなければならず、利益の一部は税金の支払いで無くなるため、利益をそのまま資産運用に回すことはできません。
積立投資も、金融商品を売却した際に発生する利益は所得税の課税対象です。
しかし、売却しなければ金融商品の価値が上昇したとしても課税されませんので、運用益(含み益)をそのまま運用資金として利用することができます。
給与所得や年金(雑所得)などに対する税金は、課税所得金額が多くなるほど税率が高くなる総合課税の対象です。
課税所得金額194万9,000円までの所得税の税率は5%ですが、税率は段階的に高くなり、4,000万円以上に対しては最高税率の45%が適用されます。
一方、株式等の売却利益は分離課税の対象であり、所得税の税率は利益の額に関係なく一律15%です。
住民税(5%)や復興特別所得税(0.315%)を合わせると、税率は20.315%となりますので、利益が小さい場合には給与所得などに課される税率と比べて割高です、
ただ仮に数千万円の利益が算出されたとしても、売却利益に課される税率が一律ですので、資産運用に成功しているケースほどメリットが大きくなります。
金融商品を売却した場合には、原則として確定申告で税金の計算をすることになります。
しかし、証券会社等の源泉徴収することを選択している特定口座内で取引している金融商品については、証券会社等が売却利益に対する税金を天引きするため、確定申告手続きが不要です。
なお、複数の証券会社の損益を合算したい場合や、売却損失を翌年以降に繰り越したいときは、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
NISAは、「NISA口座」内で購入した金融商品から発生した利益が非課税になる制度で、2024年から制度が恒久化されます。
積立投資は長期的に資産運用を行うので、金融商品から発生する利益が大きくなることもありますが、NISA口座で金融商品を購入していれば利益の大小に関係なく全額非課税です。
NISA口座内で発生した損失は、他の株式等の利益と損益通算できないデメリットはありますが、利益が非課税になるメリットはとても魅力的であり、上手く活用できれば税金を一切支払わずに財産を築くことが可能です。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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