- 週間ランキング
丸亀製麺で「楽天ポイント」が利用可能に dポイントとも徹底比較
直接の依頼者である、長男(兄)にとりあえず、面談してみると
「実は妹が遺言書の内容に納得していないのです」
といいます。
そこで長女(妹)さんにも直接面談し意向を確認したところ、
「そもそも、自分が兄より少ない内容に納得がいかない」
といいます。
遺言書は公正証書遺言で作成してあり、遺言書として有効なものである以上、お母様のご意思を受け入れるしかないことを説明しました。
しかも遺言書の内容は妹さんの方が兄さんより少ないものの、妹さんには遺留分である1/2×1/2=1/4以上の財産を相続する内容で、遺留分も侵害していません。
だからこそ、妹さんは「母の気持ちに納得できない!!」ようです
作成後の環境も変化もあり、遺言書の内容を変更したい場合もあります。
例えば、ゴルフの会員権とリゾート会員権を他の相続人と交換したい場合は、相続人全員の合意さえとれれば、取得遺産を変更することもできます。
今回はそんな微調整でなく、取得の中身でなく、妹さんは「兄より取得財産が少ない遺言書」にとにかく納得がいかないようです。
法的には妹さんの承諾なしで名義変更はできますが、「きょうだい関係をこわして強硬突破するのも…」と兄側も困惑していました。
とりあえず妹さんの気持ちに寄り添ってみようと思い、じっくりお話を聞くことにしました。
妹さんいわく、
といいます。
その話を傾聴していて当方はふと気づきました。
親にしてみれば、「心配な子にこそ多く残してあげたいと思い、遺言書を作成したのでは」と。
そこで妹さんに、
「あくまで想像ですが、あなたが優秀で心配ないから、お母さまは兄の方を多くするという遺言書を作成したのではないでしょうか」
とお話しました。
よくある一般書にも、遺言書作成には相続人の理解を得るよう、付言として遺言者の思いを書くことをおすすめしていますが、どう書いても、少なくされた方はおもしろくないと思うのはやむを得ないことのようです。
今回の妹さん自身も資産家で、お金に困っている訳でもありません。
ただ頑張ってきた自分に対し、他のきょうだいより財産が少ない割合となる遺言書を親が書いたことに、どうしても納得がいかなかったようです。
つまり、
と考えたようです。
兄側も遺言書どおりに名義変更することに法的な問題はないものの、最終的には兄の配偶者からも
のひと言で、遺言書はあったものの、遺産分割協議書を作成し直すことになりました。
これなら、はじめから遺言書を作成せず、相続人間で話し合ったほうが、スムーズにいったのではと思ったのです。
遺言書がなければ、親がどう思っていたかに悩むこともなく、遺産分割協議を円満にできたかもしれません。
妹さんにしてみれば、結果は同じでも、親の書いた遺言書をみることで「心の傷が残ってしまった」かもしれません。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)
激レア新作「チーズチーズてりやきマックバーガー」 無料の裏ワザ+取扱店の探し方も紹介【実食レポ】
中高生のキャッシュレスに「Suica」 JRが最寄りならおすすめ
各国の週明けの株価の推移には十分に注意 再びリセッションへの「警戒相場」か【今週の日経平均を考える】