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副業所得20万円以下の申告不要制度は、年末調整済の給与所得者が対象ですので、年末調整が未済の場合には申告不要制度の適用対象外です。
年末調整とは、税金の過不足を調整する手続きをいい、給与所得から配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などの所得控除等を差し引き、その年に納める税額を算出します。
多くの会社員は勤務先で年末調整を行っているので、税務署に確定申告書を提出する必要がありませんし、副業所得が20万円以下なら申告しなくても大丈夫です。
しかし、年末調整を行っていない方は申告不要制度を適用できませんので、副業の所得も一緒に申告することになります。
年末調整が完了している人でも、給与所得以外の所得金額の合計が20万円を超えている場合には、確定申告が必要です。
副業による所得金額が20万円以下に抑えたとしても、突発・偶発的に発生した所得と合算することで20万円を超えてしまうことがあります。
たとえば仮想通貨を売却した際の利益も所得金額になりますし、相続不動産の売却利益も所得税の課税対象となります。
副業による収入を計画的に調整している方は、臨時収入が発生した場合に注意してください。
所得控除や税額控除の中には、年末調整で適用できない控除も存在します。
医療費控除は年末調整で適用することはできませんし、住宅ローン控除も適用初年度は確定申告が必要です。
確定申告書を作成する場合、申告書にはその年に発生した所得をすべて記載しなければなりません。
副業による所得が20万円以下だったとしても、医療費控除等を適用するために確定申告書を作成するのであれば、副業収入も含めて申告することになります。
副業の申告不要制度の規定は所得税を対象としたもので、住民税には副業所得20万円以下の申告不要制度は存在しません。
所得金額など個々の状況によって異なりますが、所得税の申告は不要だとしても、住民税の申告はしなければならないケースがあります。
住民税の手続きは盲点となりやすいので、住民税に関する不明点についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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