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【年金額改定】令和5年度の老齢基礎年金の満額は、人によって違う?
在職老齢年金が一部支給停止になる基準として、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定額を越えた場合とされています。
この場合の総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で割った額の合計額のことです。
即ち、毎月の給与額と直近1年間の賞与額の1か月に換算した額を足した金額になります。
また、この場合の老齢厚生年金の基本月額とは、加給年金を除く老齢厚生年金の年額を12で割った金額です。
在職老齢年金は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じて、以下の計算式により一部支給停止になります。
在職老齢年金額は減額されず、在職老齢年金が全額支給されます。
在職老齢年金の支給停止額(月額) = (基本月額+総報酬月額相当額-47万円) × 1/2
このように、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)を越えるのか、それとも47万円(令和4年度)以下なのかが支給停止になるかならないかのポイントになるのです。
この支給停止になる境の金額のことを支給停止調整額といい、令和4年度は47万円ですが、令和5年度は48万円に変更になります。
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)を超える場合は、在職老齢年金額は超えた金額の2分の1が支給停止になります。
また、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)以下の場合は、在職老齢年金額は支給停止にならずに全額を受給できます。
在職老齢年金が支給停止にならずに全額受給するためには、場合によっては勤務日数や勤務時間を調整しなければならない可能性があるので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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