65歳よりも前から支給される年金として、「特別支給の老齢厚生年金」があります。

これを受け取るには老後の年金の受給資格を得ていることと、厚生年金に1年以上加入している必要があります。

法改正によって、75歳までの繰り下げが可能となり、仮に75歳受給開始となった場合、年金の増額率は84%となり、魅力があるのは明らかです。

年金事務所への請求手続きとは別に請求手続きが必要となる「厚生年金基金」とは

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げという概念がなく、増額対象ではない

ただし、「特別支給の老齢厚生年金」については誤解されていることがあり、そもそも繰り下げという概念がなく、受給可能な年齢に達した場合、速やかに請求手続きをする必要があります

あくまで繰り下げたことによる増額の対象は65歳以後(実際には65歳到達月の翌月の分から)の年金であり、特別支給の老齢厚生年金ではありません。

特別支給の老齢厚生年金の請求手続きについて

特別支給の老齢厚生年金については受給開始年齢に到達する3か月前に日本年金機構から案内が送付されます。

例えば高報酬ゆえに年金が全額支給停止されているような場合であっても請求手続きは行っておくべきです。

例えば給与形態の変更や賞与が支給されなくなったことで総報酬月額相当額(端的には給与相当額やその月以前1年間の賞与の月額相当額)が下がったことで年金が一部ではあるものの支給されるようになる可能性もあるからです。

これが何ら請求手続きをしていないとなれば支給されることはありません。

申請主義」と呼ばれ、年金は受給開始年齢に達したからと言って、自動的に振り込まれることはなく、ご自身(委任状によって代理人による申請も可能)で申請しなければなりません

また、年金には「1人1年金の原則」という考え方があり、例えば65歳前に老齢年金と遺族年金が支給されるようになった場合、いずれか一方の年金を選択する必要があります。

一般的には金額が多い方や在職老齢年金による調整の有無(遺族年金は在職老齢年金による支給調整の対象ではありません)、課税非課税(遺族年金や障害年金は厚生年金、国民年金どちらの制度から支給される場合でも非課税)を考慮して判断することになりますが、この場合でも年金事務所では年金見込み額の比較が可能です。

仮に遺族年金を選択する場合でも老齢年金の請求自体は行っておき、選択届で遺族年金を選択するという形で請求が可能です。

65歳からの年金の手続きについて

そして、65歳からの年金については再度手続きが必要です。

これまで受給していた年金(特別支給の老齢厚生年金のみが受給対象であった方を想定)はあくまで65歳前に受給できる特別支給の老齢厚生年金であり、65歳からの老後の年金と別と考えられているためです(「老後の所得保証」という支給される趣旨としては同じなのでしょうが)。

この時には通常通り65歳から受給するのか、繰り下げて受給するのかを判断する必要があり、ここでの繰り下げは増額対象となる年金です。

しかし、繰り下げせずに通常通り請求した場合に高報酬ゆえに全額支給停止となるような給与体系の場合、そもそも通常通り受給しても年金は支給されていなかったことになるため、増額はしないというケースもあり得ます。

手続きは忘れずにしておくこと

老後の年金は障害年金や遺族年金とは支給趣旨が異なり、ある程度所得がある場合は年金が全額支給停止となるケースがあります

その場合でも請求手続きをしておくことで給与体系が変更となった場合や退職や雇用形態の変更に伴い、労働時間が短くなり厚生年金の資格を喪失した場合、年金が支給されることがありますので、手続きは忘れずにしておくことが重要です。

また、年金の時効は5年間となります。

手続き遅れで本来受給できた年金が時効消滅によって、受給できなくなることを避けるためにも早めの手続きが有用です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 65歳前から支給される年金は忘れずに「請求手続き」を