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2023年以降に年金を繰下げ受給すると、負担増の罠にかかりやすくなる 理由と対策を解説
※保険料納付要件等は割愛
今回の相談者は、67歳という方で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中でした。
まず、1を見ると既に被保険者ではありませんので、要件を満たしません。次に2を見ても要件を満たしません。
※保険料納付要件等は割愛
障害厚生年金についても初診日に厚生年金へ加入されていなかったことから、対象外という形でした。
まずは2つの方法があります。
障害認定日に法令で定められる障害状態に該当する場合は、障害認定日の翌月分から年金として受給できます。
ただし、さかのぼって申請する場合は時効によって5年が限度となります。
障害認定日に法令で定められる障害状態に該当していない場合でも、その後に症状が悪化し、法令で定められる障害状態になった時は請求日の翌月から年金として受給できます。
ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
年金制度の1階部分にあたる国民年金制度から支給される障害基礎年金は、1級から2級とされています。
1級の方が重たい状態を示しており、他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができない状態(身の回りのことはかろうじてできるもののそれ以上は難しい)とされています。
具体例として、在宅介護で活動範囲がベッドの周辺に限定されるような場合です。
2級については、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難な場合です。
具体例として、在宅で活動範囲が家屋内に限定されるような場合です。
ただし、これらに該当しないからといって、障害状態は全く認められないということはありません。
特に障害状態が等級に該当せず、事後重症請求をする場合、請求できるのは65歳の誕生日の前々日までですので、この日を過ぎないように注意しておかなければなりません。
また、年金制度の2階部分にあたる厚生年金制度から支給される障害厚生年金は1級から3級とされており、厚生年金の方が広く認められる余地があります。
3級については、
とされています。
よって、日常生活にはほとんど支障がないものの、労働については一定の制限があるという状態です。
ただし、働けているからと言って該当しないということはありません。
初診日がいつか(これによって対象となる制度が国民年金か厚生年金か変わる)というのは多くの場合、ご自身でもわかるのでしょうが、障害状態に該当するか否かは判断が難しいと言えます。
よって、早めに年金事務所や専門家に相談をすることが有用です。
可能性が広がるという意味ではやはり厚生年金加入中に初診日があれば障害等級は1級から3級までとなりますので、障害年金を受け取れる可能性が高まります。
よって、会社員時代に調子が悪いなど、体の異変を感じたら無理せずに早めに病院を受診しておくことも自己防衛策と言えます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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