会計事務所の相続実務でまれに「故人の子が先に亡くなっている」というケースがありました。

子が先に亡くなっていますと代襲相続人としてその子の子(孫)が相続人になります。

そこで、故人の子が複数いると、代襲相続人である、子の子(孫)は、おじ・おばと遺産分割の話をすることになります。

ところが、先に亡くなった子が結婚し配偶者がいても、その配偶者は法定相続人にはならないのです。

つまり、親が亡くなり、続いて子が亡くなった場合には、その子の配偶者は、子の相続人として遺産分割に参加できますが、順番が逆になり、子死亡 → その子の親の相続の場合は、子の配偶者は、相続人になれず、遺産分割に参加もできないのです。

先に亡くなった子の配偶者と義父母が同居していたりすると、子の配偶者は、より複雑な気持ちになります。

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先に亡くなった子に子供がいない場合

当方も、先に亡くなられた子の配偶者である恵子(仮名)さんから相談をいただいたことがあります。

恵子さんには子供がいませんでした。

夫の両親とは、良好な関係が続いており、義父母から、養子縁組の話もあったそうです。

ただ夫には姉もいて、その姉に気を使い、養子縁組の話は断られたそうです。

ただ、義姉は遠方に嫁いでいることもあり、義父母の老後の介護等の現実的なお世話は、恵子さんがしてきました。

ただし、養子縁組していない以上、恵子さんは義父母の相続権はないのです。

義父から、遺言書作成の提案が

ある日、義父は、「恵子さんに財産を与えるよう遺言書を書いた」と言われ、恵子さんに遺言書を預けていました。

恵子さんにしてみれば、「相続人でないのにそんなことができるの」と思われたそうですが、遺言書では法定相続人以外でも与えることが可能なのです。

現在は特別寄与料という制度もありますが、これは恵子さんの方から請求しないとできません。

恵子さんも、義父に対し、ありがたいことと感謝し面倒も見ていました。

父娘の確執が

義父が亡くなり、恵子さんは、長男の嫁として葬儀も行い、代金も立て替えていたため、義父の子である義姉に相談したところ、

「相続人は私一人になると聞いています。恵子さんに替払い等があったら、領収書を見せてくれたらお支払いします」

との返事のみで感謝の言葉もなかったそうです。

そこは父と娘との間にそれなりの事情があったようです。

遺言書のことを義姉に伝えたところ

恵子さんは、そこで義姉に遺言書を義父から預かっていることを話しました。

義姉からは、「そんなの、信用できない」の一言です。

義父の書いた遺言書は、自筆証書遺言(法務局で保管制度もない時に作成)で、検認の申立てが必要でした。

申立には、故人の戸籍等が必要です。

本来、相続人でない恵子さんは戸籍を入手できないのです。

ここは、当方が、調べ、遺言書を持っている人が「申立人のため、検認手続きで必要である」ことを市役所に説明したところ、入手することができました。

不動産の名義変更には遺言執行者の指定が必要

義父の遺言を裁判所にて検認し、開封したところ、不動産をいただける内容でした。

司法書士さんに、遺言書を見せ相談したところ、義父の書いた遺言書には、遺言執行者の指定がなく、名義変更をするには、相続人の協力が必要であるといいます。

今回、義姉の協力は難しそうです。

弁護士さんに、相談したところ、裁判所に遺言執行者選任の申し立てをし、遺言執行者を決めれば、義姉の協力なしでもできそうだということが判明しました。

遺言書作成も事前の知識があるかないかで、大きな違いが出てくることをその時、学びました。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 子が先に亡くなっている場合の「遺言書活用」 相続人でない人に財産を渡したい