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収入や貯蓄が少ない方は、「給与所得の源泉徴収票」を捨てない方が良い
確定申告書を提出する方法としては、
・ 税務署等で紙の申告書を入手して提出する「書面申告」
・ 国税庁ホームページの確定申告作成コーナー等を利用してe-Taxを行う「電子申告」
の2種類あります。
e-Taxは自宅で申告書を作成し提出できる特徴が注目されますが、還付金が振り込まれるまでの期間が短縮されるのも大きなメリットです。
書面申告の場合、還付金の支払いには1か月から1か月半程度かかるとされており、申告期限間近に提出した申告であれば、還付金が振り込まれるのはさらに遅くなることがあります。
それに対し電子申告は、申告から3週間程度で還付金の振込手続きが行われるので、書面申告よりも早く還付金を受け取ることが可能です。
確定申告では、申告書だけでなく添付書類の提出が必要になることもあるので注意してください。
添付書類には提出が義務付けられている「法定添付書類」と、提出が任意となっている「任意添付書類」の2種類あります。
任意添付書類は法律上で提出することが規定されているわけではないので、申告書に書類が添付していなくても基本的に問題ありません。
一方、法定添付書類は法律で提出が定められている書類ですので、申告書に添付されていないと書類不備扱いとなります。
たとえば住宅ローン控除を適用する場合、購入した自宅の登記事項証明書などの法定添付書類が一つでも不足していると、税金は還付されません。
税務署からの書類不備を指摘され、不足書類を提出すれば還付手続きは再開します。
ただ、税務署には大量の申告書が提出されるため、不足書類の連絡は後回しになりやすく、還付金が振り込まれるのは確実に遅くなります。
確定申告書には添付義務がある書類だけでなく、添付の省略が認められている書類も多く存在します。
会社員など給与所得者の方であれば、給与所得の源泉徴収票は添付省略対象ですし、公的年金等の源泉徴収票も省略することが可能です。
医療費控除を適用する際に添付していた領収書は、提出が不要となりました。
しかし、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となった点には注意してください。
また添付省略対象の書類でも、申告書を作成する際には必要になりますし、申告書の計算誤りや記載不備があれば還付金手続きはストップします。
そのため早期に還付金を受け取るためには、正しい内容の申告書を作成することが最も大切です。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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