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年金受給者の確定申告はどうすれは良いか 必要なケース、不要なケースの各要件と注意点
第2号被保険者が月末に退職した場合は、翌月の1日から国民年金の第1号被保険者になります。
退職日の翌月末までに再就職せずに以降も国民年金の第1号被保険者の場合は、退職日の翌月1日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得となります。(退職日の翌月1日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)
そのため、退職日の翌月分から国民年金保険料の納付が必要です。
退職日の翌月に再就職した場合は、退職日の翌月1日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得、入社日に国民年金第1号の資格喪失、同日に国民年金第2号の資格取得となります。(退職日の翌月1日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)
この場合には、退職日の翌月分の国民年金保険料の納付は必要ありません。
第2号被保険者が月の途中に退職した場合を考えてみます。
退職日の月末までに再就職せずに以降も国民年金の第1号被保険者の場合は、退職日の翌日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得となります。(退職日の翌日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)
そのため、退職した月分から国民年金保険料の納付が必要です。
退職日の月末までに再就職した場合は、退職日の翌日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得、入社日に国民年金第1号の資格喪失、同日に国民年金第2号の資格取得となります。(退職日の翌日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)
この場合には、退職した月分の国民年金保険料の納付は必要ありません。
このように、国民年金の第2号被保険者が月末に退職した場合は、翌月中に再就職すれば国民年金保険料を自分で納付する必要はありません。
一方、月の途中で退職した場合は、退職した月中に再就職しなければ、国民年金保険料を自分で納付しなければなりません。
再就職までの期間が同じであっても、月末で退職するか月の途中で退職するかで、国民年金保険料を納付するしないが変わってきますので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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