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厚生年金保険から支給される老齢厚生年金の支給開始年齢は、上記のように65歳になります。
ただ現在は60歳だった支給開始年齢を、65歳に引き上げしている途上になるため、職業、性別、生年月日などによっては、次のような年齢から老齢厚生年金を受給できるのです。
1953年4月1日以前生まれ:60歳
1953年4月2日~1955年4月1日生まれ:61歳
1955年4月2日~1957年4月1日生まれ:62歳
1957年4月2日~1959年4月1日生まれ:63歳
1959年4月2日~1961年4月1日生まれ:64歳
1961年4月2日以降生まれ:65歳(引き上げ完了)
1958年4月1日以前生まれ:60歳
1958年4月2日~1960年4月1日生まれ:61歳
1960年4月2日~1962年4月1日生まれ:62歳
1962年4月2日~1964年4月1日生まれ:63歳
1964年4月2日~1966年4月1日生まれ:64歳
1966年4月2日以降生まれ:65歳(引き上げ完了)
こういった65歳になる前に支給される老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれております。
また特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険に加入した期間が、1年以上(老齢厚生年金は1か月以上)必要になります。
60歳から65歳までの間に支払われる賃金が低下した時には、次のような2種類に分かれている「高年齢雇用継続給付」が、雇用保険から支給される場合があります。
雇用保険に加入した期間が5年以上あり、かつ60歳以降も一般被保険者として、雇用保険に加入している方に支給される給付金です。
これが支給されるのは60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳に達した時点の賃金と比較して、75%未満に低下した場合です。
例えば60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳に達した時点の賃金と比較して、61%以下に低下した場合には、最大で65歳に達する月まで、各月の賃金の15%相当額が支給されます。
雇用保険の基本手当(失業手当)の算定基礎期間が5年以上ある方が、基本手当を100日以上残して再就職し、雇用保険の一般被保険者になった時に支給される給付金です。
これが支給されるのは60歳以上65歳未満の各月の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額と比較して、75%未満に低下した場合です。
例えば60歳以上65歳未満の各月の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額と比較して、61%以下に低下した場合には、次のような期間を迎えるまで、各月の賃金の15%相当額が支給されます。
再就職日の翌日から1年が経過する日の属する月
再就職日の翌日から2年が経過する日の属する月
ただこれらの期間を迎える前に、65歳に達した場合には、その時点で打ち切りになります。
また再就職が決まった時に、再就職手当を受給した方は、高年齢再就職給付金を受給できません。
老齢厚生年金の65歳への引き上げが完了するため、会社員の男性や公務員の女性などに対しては、2025年度(会社員の女性は2030年度)から、特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなります。
これに加えて2025年度からは高年齢雇用継続給付の支給率が、各月の賃金の15%から10%に縮小され、将来的には制度が廃止されるようです。
いずれかの改正によって、65歳までの生活費などを賄うのが難しくなった時には、繰上げ受給の必要性が高まります。
また繰下げ受給を利用して、受給できる年金を増やしている方は、今のところは1%程度にとどまっているため、かなり利用者が少ないのです。
この理由のひとつとして挙げられているのは、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方が繰下げ受給を利用する場合、年金の受給が65歳で途切れるため、不便に感じる点です。
しかし会社員の男性や公務員の女性などは、2025年度になると特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなるため、繰下げ受給を利用したとしても、年金の受給が途切れなくなります。
こういった点から考えると、2022年4月から始まった繰上げ受給と繰下げ受給の新制度は、2025年度から評価が高まる可能性があります。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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