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収入や貯蓄が少ない方は、「給与所得の源泉徴収票」を捨てない方が良い
1,100万円の追徴課税の対象となった納税者は、マッチングアプリを利用してギャラ飲みを行ったとされています。
マッチングアプリを運営している事業者は顧客情報を保有していますので、税務署が運営会社を調査すれば利用者を把握できますし、その利用者が申告しているかも確認できます。
赤字であれば所得税は課されませんが、ギャラ飲みは経費がほとんどかからないため、所得税の計算上における利益が発生している可能性は高いです。
そのためマッチングアプリを介してギャラ飲みを行っている人が無申告だった場合、税務調査で指摘を受ける可能性は十分考えられます。
パパ活の脱税情報は、パパ側から入手することが考えられます。
パパ活で高額の収入を得ている人は、大金を支払えるパパと交流しますので、パパ自身が高額所得者である可能性が高いです。
高額所得者は税務調査の対象となりやすく、パパ側が個人事業主の場合、パパ活の支払いを経費に含めていないかチェックされます。
経費計上できるのは事業に費用と認められる支出に限られるため、個人事業主がパパ活で渡したお金を経費として計上していた場合、調査担当者が支出先のパパ活相手の所在を確認することも想定されます。
また会社のお金をパパ活として使っていた場合、会社への税務調査でパパ活の実態が判明する可能性もあるなど、パパ活でお金を渡した人を調査することで無申告がバレることもあるので要注意です。
税務調査で申告漏れが指摘された場合、本税以外に加算税・延滞税を支払うことになります。
仮装隠蔽をした場合には重加算税の対象となりますが、無申告加算税の代わりに課される重加算税の税率は40%と非常に重いため、所得を得ている事実をごまかすメリットはありません。
また延滞税は、申告期限までに税金が納められていない場合に課される税金です。
納税が完了するまで延滞税は日割りで増えていきますし、重加算税の対象になるような悪質なケースにおいては、7年前までさかのぼって調査することもあります。
税務署に対して「申告・納税が必要だと知らなかった」は通用しませんので、ギャラ飲みやパパ活等で収入を得た場合も、申告手続きは忘れずに行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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