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【ねんきん定期便を確認!】「年金未納で約2,100万円の差し押さえ」を、他人事と思ってはいけない
年収要件については「130万円の壁」と言われるように、「年収130万円未満」であることが要件です。
しかし、60歳以上または障害年金を受給できる程度の障害をもっている場合は、130万円が180万円になります。
60歳以後は年金受給が始まることや障害年金の場合、障害等級が重くなるごとに年金額も多くなるために、そのような立て付けとなっています。
自社で社会保険の対象となる場合、社会保険に入らずに(例えば夫の)扶養に入るという選択ができなくなります。
現在の法律では101人以上の会社では、以下の4要件を満たすことで強制的に社会保険に加入する義務が生じます。
なお「101人以上」について、直近12か月のうち6か月で基準を上回れば適用拡大の対象になります。
そして、「101人以上」は2024年10月以降、51人以上へと対象が広がります。
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 雇用期間が2か月を超える見込みであること
(3) 賃金の月額88,000円以上であること
(4) 学生でないこと
今までは年収130円未満であったため、扶養に入っていたものの、「被保険者の総数」が常時101人以上の会社に勤める場合は、自社で社会保険に入らなければならないということです。
社会保険は逆選択(入るか入らないかを自分で決める)が認められていませんので、要件を満たす場合には加入しなければなりません。
そこで何が起こるかというと、扶養に入り続けるためにさらに働く時間を減らすことが想定されます。
これは超高齢化社会をひた走る日本では、大きなマイナスになってしまいます。
他方、社会保険に加入することで以下のメリットが享受できます。
(1) 年金額の増額
(2) 傷病手当金や出産手当金の受給
(1)については、扶養に入り続けるままの状態では、国民年金から支給される老齢基礎年金は増やすことができますが、厚生年金から支給される老齢厚生年金は全く増えません。
統計上の話にはなりますが、日本は男性よりも女性の方が平均余命は長いことを勘案すると、自身の老後の年金が多いに越したことはありません。
もちろん、夫が遺族年金を残してくれるという発想もありますが、仮に男性がフリーランサーなどに転身した場合は厚生年金に加入し続けるという保証はありませんので、一考に値する論点と考えます。
(2)については、長い職業生活の中で、一時的に労務の提供が困難(例えば新型コロナウイルスへの感染)となることは少なくありません。
有給休暇が十分に残っていた場合、有給休暇を申請して、結果的に収入減を回避するということはできるでしょう。
ただし、ある程度は残しておきたい、あるいは、既に消化してしまったなどの場合は原則としては欠勤扱いとなります。
その場合、傷病手当金を申請することで健康保険より、おおむね給与相当額の6割が補填されます。
2019年以降、統計開始後初めて出生数が90万人を下回り、高齢者数が増加する日本において、年金や医療費の財源確保は喫緊の課題であり、社会保険のさらなる適用拡大は驚くべきことではなくなってきました。
また、会社員と比べて手薄と言われる、フリーランサーに対する社会保障のさらなる充実も議論されており、今後も日常生活に直結する法改正が予定されています。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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