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【年末調整】年金受給しながら働いている会社員が前後で注意すべき点2つ
年金は税法上「雑所得」に分類され、所得税の対象になります。
まず、年金には大きく分けて3つの種類があります。
の3種類であり、このうち、「障害」と「遺族」年金については非課税となります。
これは国民年金から支給されるもの、厚生年金から支給されるもの、いずれも非課税です。
また、障害や遺族年金と合わせて支給される「年金生活者支援給付金」も同様に非課税です。
すなわち、所得がこれのみ(例えば障害年金のみ)という場合は、申告の必要がないということになります。
「障害」と「遺族」年金については非課税ですが、これはあくまで「税法上」の話です。
例えば配偶者や子供の扶養に入るという場合、収入要件(年収130万円未満)がありますが、この収入要件には「障害」と「遺族」年金も含めて考えることになっています。
例えば不動産収入など、障害年金以外に所得がある場合、確定申告は必要です。
例えば老齢年金のみを受給しておられ、かつ、
の場合、所得税を支払う必要がありません。
この額を超えてくると、超えた分に対して所得税が発生し、源泉徴収が行われます(年金から所得税が天引きされて振り込まれます)。
ただし、この天引きされている額は概算額ですので、現役時代の年末調整のように毎年、年末に清算手続きをしてもらえるわけではありません。確定申告をして清算をする必要があります。
年金受給者となれば、多くの場合、年齢的にもご高齢という場合は少なくありません。
そこで、確定申告不要制度という制度があり、次の2つの要件を満たした場合に確定申告が不要になるという制度です。
2. については、生命保険の契約に基づき支払われる個人年金や満期返戻金を指しています。
確定申告は不要であっても住民税は申告が必要となる場合がありますので、市区町村に確認するようにしましょう。
なお、確定申告した場合は税務署から地方自治体にデータ送信がされますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
また、毎年確定申告の対象外になっていたとしても、
などといった事情があった場合は、今年も対象にならないなのかを確認しておくことをおすすめします。
理由として、「雑所得以外の所得金額が20万円以下」に該当しない可能性があるからです。
他には、
所得税の還付対象となる場合も考えられます。
このような場合には、還付を受けるために確定申告をする必要があるので、あわせておさえておきましょう。
特に大きな手術をした場合などは「医療費控除」の対象になる可能性があります。
相談先は、
となります。
特に何が雑所得にあたるのか、また、源泉徴収票を紛失したというケースも出てくるかもしれません。
また、確定申告にも期限がありますので、スケジュールには余裕をもって行うようにしましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
10年間だけ国民年金保険料を支払った人は、老齢基礎年金をいくら受給できるか?