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【ねんきん定期便を確認!】「年金未納で約2,100万円の差し押さえ」を、他人事と思ってはいけない
被扶養者の認定は、届け出をしたその日からとなり、その日から保険の給付を受けることができます。
今までは専業主婦だったけれど、これからパートで働こうと思った場合には、どうなるのでしょうか。
例えば4月から月12万円の給与で働く場合、本来であれば上記条件 (2) の10万8,333円以上の給与ですから、4月の時点で扶養から外さなくてはいけません。
ところが、(1) の要件で年130万円未満(4月から12月までの9か月間で年収は108万円)だから、「12月までは扶養でいられる」と勘違いしている方も多いのが現状です。
年間収入というのは、月額の給与に12か月をかけたものです。
たとえ12月から働いたとしても、見込み年間収入が130万円以上になるのであれば、12月から被扶養者にはなれません。
もし被扶養者のままでいて健康保険を使用した場合は不正使用となり、扶養している人や会社に迷惑がかかりますので、注意をしましょう。
フリーランスとなって、個人で事業を始めた場合は、収入が130万円以上となると扶養から外れます。
フリーランスも年間の見込み収入で考えますが、決まった収入が毎月あるわけではないので、もうすぐ130万になりそうな月から扶養から外れるとよいでしょう。
ただし、気を付けたいのは、130万円が所得ではなく収入ということです。
いろいろ経費が50万円かかって、実際の収入は80万円しかないので、被扶養者のままでいられるのではと考える方も多いでしょう。
収入から経費をさし引いたものは、所得です。
いくら経費がかかって赤字となっても、収入が130万円以上になれば扶養から外れます。
また、多くの企業が加入している協会けんぽの場合、被扶養者のままでいられる要件は「収入130万円未満」ですが、一部の大手企業の健康保険組合では、「所得が130万円未満」であれば被扶養者になれるところもありますので、確認をすることをおすすめします。
このケースの場合は、給与所得者は経費を認められていませんので、当てはまりません。
会社を退職した場合は、
被扶養者になれます。
いくら退職時の給与が高くても社会保険の被扶養者となる要件 (1) から過去の収入ではなく、これからの収入があるかどうかが問題だからです。
しかし実際には、退職後多くの方が、失業手当を受給するかと思います。
失業手当も退職後の収入に入り、日額3,612円以上(60歳以上の方は、5,000円以上)の失業手当を受給している場合は、扶養に入ることはできません。
では、失業手当を受給していない期間はどうなるのでしょうか。
実は受給していない期間は、被扶養者になることは可能です。
受給していない期間とは、
です。
失業手当をもらう大原則は、「働く意欲があるのに働く、働く場所がない」方が対象です。
だから、別途働く以外に収入がなければ、家族が扶養するしかありません。
そこで、会社に被扶養者の申請をすることができるのですが、健康保険の加入の手続きをして、すぐに喪失の手続きをしなければならず、会社にとっては大変なので、実際には
「失業手当をもらってから申請をしてください」
となるのが一般的です。
ここで原則を言い立てることはできますが、家族が働いてることを考慮すると、あとから申請する方が良いと思います。
家族の扶養になるには、さまざまな要件があります。
その要件を満たすことが肝要で、特に年間収入130万円未満というのは、就職後や退職後の見込み収入であることを覚えておきましょう。
給与が高かったので、退職までに130万円以上になってしまっても、家族の扶養になることは可能です。
被扶養者になれば、保険料を払わなくても、健康保険や国民年金の第3号被保険者になれます。
また、家族の扶養になったままで働く場合は、給与収入を要件に合うように考えて、仕事を選ぶことが重要です。
さらに、退職後に被扶養者になる場合は、失業手当を受給してからにしましょう。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵)
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