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【ねんきん定期便を確認!】「年金未納で約2,100万円の差し押さえ」を、他人事と思ってはいけない
遺族基礎年金とは、以下の要件のいずれかを満たした方が死亡した場合に、一定の遺族が受給できる年金です。
・ 国民年金の被保険者である方が死亡した場合
・ 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡した場合
・ 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡した場合
・ 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合
遺族基礎年金を受給できる一定の遺族とは、以下の方になります。
(1) 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)のある配偶者
(2) 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
このように、子供がいない方で遺族基礎年金を受給できる方は、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子だけです。
遺族厚生年金とは、以下の要件のいずれかを満たした方が死亡した場合に、一定の遺族のうち最も優先順位の高い方が受給できる年金です。
・ 厚生年金保険の被保険者である方が死亡した場合
・ 厚生年金の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
・ 障害等級1級、2級の障害厚生(共済)年金を受給している方が死亡した場合
・ 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡した場合
・ 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した場合
遺族厚生年金を受給できる一定の遺族とは、以下の方になります。
(1) 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間の有期年金)
(2) 18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
(3) 死亡当時に55歳以上である夫
(4) 死亡当時に55歳以上である父母
(5) 18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫
(6) 死亡当時に55歳以上である祖父母
遺族厚生年金の場合は、30歳未満の子のない妻は、5年間しか遺族厚生年金を受給できません。
このように、遺族年金は、遺族が亡くなっても自立できる立場と思われる層の方は、受給できないことが多いので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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