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大学生の時に国民年金保険料が未払いだった場合、年金受給にどのような影響があるか?
iDeCoは、加入期間が10年以上ないと年金資産を60歳から引き出すことができません。
そのため、50歳過ぎてから加入した場合は、加入期間に応じた年齢になるまでは、受給開始をまたなければならないのです。
これは、法改正前も後も同じです。
≪画像元:国民年金基金連合会≫
法改正により加入年齢が拡大する前は、60歳以降は掛金をかけられないため税制優遇のメリットもなく、資産を引き出すこともできないので、ただ運用だけを続けざるを得ませんでした。
「運用だけでも続けられるのならいいのでは」と考える方もいるかもしれませんが、実は運用管理機関によって異なるのですが、年間約5,000円の手数料がかかるのです。
そのため「メリットがないのに手数料だけ取られる」と、50代の方で加入をあきらめる方が多かったのです。
2022年5月の改正で65歳になるまで加入が可能となりました。
65歳になるまで加入できるのであれば、50代で加入しても、税制のメリットを享受しながら資産形成できるのです。
60歳以降も加入が続けられるiDeCoですが、誰でも希望すれば加入できるわけではありません。
下記の3つの要件の「どれか」を満たす方が対象です。
会社員や公務員等の方は、公的年金では厚生年金保険に加入しているので、第2号被保険者となります。
60歳以降も厚生年金保険に加入して働き続ければ、iDeCoに加入し続けることができます。
ただし、60歳以降に厚生年金保険に加入できない「週30時間未満のパートの働き方」を選択してしまうと、厚生年金保険に加入できないので、その時点で資産をひきだすか、運用だけを続けることになります。
パートで働く場合でも週30時間以上働けば、厚生年金保険や健康保険に加入できるので、よく考えて働き方を変えることが重要です。
また、会社で厚生年金保険に加入できない働き方を選んだ場合は、次に説明をするとおり、任意に国民年金に加入することによりiDeCoに加入することが可能です
自営業者やフリーランス等方や専業主婦(夫)の方などは、国民年金に任意加入することでiDeCoに加入できます。
国民年金は、原則日本に住んでいる20歳から59歳まで方は、40年間加入する義務があります。
しかし、
年金事務所や市区町村役場に届け出ることにより、60歳から任意に国民年金保険料を支払って年金額を増やすことができます。
この任意加入制度は、支払った保険料と実際に増えた年金額のバランスが悪くて(長生きしなければ保険料の元が取れない)、行う人が少ないのが現状でした。
しかし、バランスが悪くても、国民年金保険料とiDeCoの掛金の両方が所得控除の対象となり税制のメリットが大きくなります。
任意に加入するメリットは、大と言えるでしょう。
海外に居住してる方は、iDeCoに加入できませんでしたが、申し出て国民年金に任意加入すればiDeCoに加入できるようになりました。
このようにiDeCoの加入の条件が緩和されましたが、公的年金を65歳前に繰上受給した方は、iDeCoに加入できませんので、注意が必要です。
老後資金を増やす大きな節目は、50代です。
この時期は、子どもが社会人となり教育費がかからず、また独立していれば生活費も助かります。
この余裕資金を老後資金として貯める時期なのです。
今まで子どもの教育費で貯蓄が無理だった方も、50代からでもラストスパートをかけて頑張りましょう。
65歳までフルタイムで働くと考えてiDeCoに加入して、税制のメリットを受けながら資産形成をしていきます。
また、掛金には上限がありますので余裕があれば、個人向国債やつみたてNISA等でさらに増やしていくとよいでしょう。
法改正によって、加入できる年齢が拡大されて使いやすくなったiDeCo。
60歳定年後にフルタイムで働き続ければ、厚生年金保険に加入することになり、iDeCoを65歳まで続けることが可能です。
また、自営業等の方であれば、任意で国民年金に加入することで所得控除の額を増やすことができ、節税となります。
公的年金だけでは、不足すると言われている老後資金ですが、税制メリットが大きいiDeCoを上手に利用して「自分年金」を作っていきましょう。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵)
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