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大学生の時に国民年金保険料が未払いだった場合、年金受給にどのような影響があるか?
付加年金とは、毎月支払う国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せすることで、老齢基礎年金の受給額を増やすことができる制度です。
・ 国民年金の第1号被保険者
・ 65歳以上の方を除く任意加入被保険者
国民年金の被保険者であっても、第2号被保険者や第3号被保険者は付加年金に加入することはできません。
また、国民年金基金の加入者は、第1号被保険者であっても付加年金に加入することはできません。
月額400円
・ 国民年金に加入しなければならない20歳以上60歳未満の40年間のうち、第1号被保険者としての期間
・ 65歳以上の方を除く任意加入被保険者の期間
老齢基礎年金と合わせて、以下の金額を受給できます。(終身年金)
200円 × 付加保険料納付月数(年額)
住所地の市区町村役場の国民年金窓口、または近くの年金事務所
・ 付加保険料の納付は付加年金の申し出をした月からの開始で、納期限は翌月末日です。
・ 付加保険料の納期限を経過しても、納期限から2年間は付加保険料の納付が可能です。
例えば、付加年金保険料を40年間納付した場合、200円×480月(40年)=9万6,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。
老齢基礎年金を満額受給する場合の受給額は、以下になります。
77万7,800円(令和4年度老齢基礎年金満額)+9万6,000円(付加保険料を40年間納付した場合の付加年金額)=873,800円(年額)
付加年金に加入した場合は月額400円を納付する必要がありますが、200円 × 付加保険料納付月数を年額受給できますので、2年でモトがとれる計算になります。
付加保険料を支払うことは、老齢基礎年金を増やすには最適な方法です。
しかし、付加年金は老齢基礎年金と異なり貨幣価値に関わらず一定額のため、物価スライドによる受給額の変更はありません。
そのため、インフレリスクを抱えた年金ともいえます。
ただし、2年でモトがとれるのは大きな魅力なので、国民年金の第1号被保険者の方は、検討してみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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