2022年10月1日から育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が改正されます。

一部の厳格化により、これまで制度の隙間を突いた裏技的な免除申請もこれで封じられることになりました。

ポイントも含めてお話させていただきます。

 

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育児休業等期間中の社会保険料が免除となるルールとは?

まずは、育児休業等期間中の社会保険料が免除となるルールは下記になります。

育児休業保険料免除制度

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

なお、保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

分かりづらいですので、具体的にお話しますと、

パターン(1) (10月17日から10月28日まで育児休業をとった場合)

育児休業等開始月(10月)から終了日(10月28日)の翌日(10月29日)の月の前月(9月)までが免除となります。
社会保険料免除なし

パターン(2) (10月24日から11月4日まで育児休業をとった場合)

育児休業等開始月(10月)から終了日(11月4日)の翌日(11 月5日)の月の前月(10月)までが免除となります。

→ 10月徴収分の社会保険料が免除(10月がボーナス月ならボーナス徴収分も免除

ポイントは育児休業等を取るタイミング

どうでしょうか?

パターン(1)、(2)とも同じ期間、育児休業等を取っているのですが、社会保険料の免除を受けられたり、受けられなかったりするのです。

ポイントは、育児休業等を取るタイミングなのです。

育児休業を開始した日と育児休業終了日の翌日が同じ月なら社会保険料免除がないわけですから、必ず開始月の月末以降を終了日にすればいいわけです。

さらには、そこにボーナス月が重なるようにすればベストという訳です。

これまでは、この制度の隙間を突いて極端な話、ボーナス月の月末だけ(1日だけ)育児休業を取れば、社会保険料が被保険者及び事業主とも月額分もボーナス(賞与)分も免除されたわけです。

例えば、2021年度の保険料率を参考に被保険者39歳未満で報酬月額30万円、ボーナス(賞与)60万円だったとします。

協会けんぽ 全国平均保険料率10%(被保険者と事業主で折半)

月額保険料 3万円 ボーナス(賞与)分 6万円

厚生年金保険料 18.30%(被保険者と事業主で折半)

月額保険料 5万4,900円 ボーナス(賞与)分 10万9,800円

合計 25万4,700円

 

たった1日でこの差があるわけですから、事業主としては知っていれば使わない手はないわけです。

2022年10月からの改正で緩和された点と厳格化された点とは?

2022年10月からは下記のように改正されます。

≪画像元:日本年金機構(pdf)≫

改正点1

(上部上図より)これまで育児休業を開始した日と育児休業終了日の翌日が同じ月なら社会保険料免除が受けられませんでした。

しかしこれが同じ月でも14日以上育児休業等を取得すれば、免除されることになりました。

改正点2

(上図下図より)上述の通り、これまで制度の隙間を突いた裏技的な免除が受けられました。

しかし今回の改正でその点が一部封じられて、ボーナス(賞与)分の免除について厳格化され、1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除できることにされました。

参照:日本年金機構(pdf)

社会保険料については、こういったタイミングでの有利・不利が存在します。

知らないと損をする可能性がありますので、覚えておきましょう。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 育児休業等期間中における社会保険料の「免除要件」改正 取るタイミングの重要性とポイントを解説