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健康保険証なしで病院に行ったら支払いはどうなるのか 負担割合と清算方法を解説
申請先は国民健康保険、社会保険のどちら加入していたかによって異なります。
「国民健康保険」の被保険者の場合:自治体(市役所や町役場など)の健康保険課の窓口
「社会保険」の被保険者の場合:亡くなった方が生前に加入していた「健康保険組合」または「社会保険事務所」
申請期限は埋葬を行った日の翌日から2年以内ですので、申請していない方も期限内であれば申請可能です。
例:令和4年1月1日に埋葬を行った場合は令和6年1月2日まで
「国民健康保険」の場合は役所のホームページから、「社会保険」の場合は加入していた健康保険組合等のホームページから申請書がダウンロードできます。
亡くなられた方の保険証
医師から支給される死亡診断書、もしくは火葬証明書や埋葬証明書
葬儀をしたことがわかる領収証
埋葬を行った人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 など)
受け取る人の口座番号
給付金の申請をする際によくある質問をまとめてみました。
A:実際に埋葬費用を支払った方が申請する事になります。
A:申請をしてから2~3週間ほどで給付金が支給されます。
A:給付金は非課税になるので税金はかかりません。
A:死亡した時点で加入をしていた保険になりますので、この場合は国民保険の「葬祭費」がもらえる事になります。
大切な人を少しでも心穏やかに見送るためにも、事前に制度の存在を知っておく事は大切だと思います。
制度の利用も検討してみてください。(執筆者:田中 之貴)
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