求人票などに社会保険完備と記載されている場合の社会保険とは、「労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険」の4つを、示している場合が多いようです。

これらの加入要件を満たしている場合、勤務先が全額を負担する労災保険以外の保険料が、月給や賞与から控除されていると思います。

保険料を負担に感じる方がいるかもしれませんが、社会保険に加入していると、病気やケガになった時、高齢になった時などに、未加入者より手厚い保険給付が支給されるのです。

例えば公的年金(厚生年金保険、国民年金)の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などを合わせた期間が、原則10年以上ある場合、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されます。

ずっと国民年金に加入していた方の場合、この老齢基礎年金のみになりますが、厚生年金保険に加入した期間が1か月以上ある方には、老齢基礎年金の上乗せとなる老齢厚生年金が、厚生年金保険から支給されます。

後者の老齢厚生年金の金額は、勤務先から受け取った月給や賞与の平均額と、厚生年金保険に加入した期間(月数)で決まるのです。

例えば月給が20万円で、賞与は受け取っていない方が、厚生年金保険に12か月加入した時に支給される老齢厚生年金の目安は、次のような金額になります。

20万円×5.481/1,000×12か月=1万3,154円

一方で15万円の月給に加えて、30万円の賞与を年2回受け取った方が、厚生年金保険に12か月加入した時に支給される老齢厚生年金の目安は、次のような金額になります。

・ 15万円×12か月+30万円×年2回=240万円

・ 240万円÷12か月=20万円

・ 20万円×5.481/1,000×12か月=1万3,154円

このように月給と賞与の金額にかかわらず、年収が同じ(どちらも240万円)であれば、支給される老齢厚生年金も同じになるため、月給だけでなく賞与も大切なのです。

年金とは別の給付制度「年金生活者支援給付金」 3つの制度と注意点

退職する時は社会保険によって取り扱いが変わる

賞与から徴収される厚生年金保険の保険料は、「賞与の金額×9.15/100」で算出するのです。

例えば賞与の金額が30万円だった場合、厚生年金保険の保険料は2万7,450円(30万円×9.15/100)になります。

注意点としては計算する時に、1,000円未満を切り捨てるため、例えば賞与の金額が31万2,500円だった場合、厚生年金保険の保険料は2万8,548円(31万2,000円×9.15/100)になります。

また賞与の金額には「1か月あたり150万円」という上限があるため、例えば賞与の金額が200万円だったとしても、厚生年金保険の保険料は13万7,250円(150万円×9.15/100)で済むのです。

健康保険や厚生年金保険の保険料が徴収されるのは一般的に、これらの資格喪失日(原則として退職日の翌日)が属する月の、前月までになります。

そのため賞与の支給日が属する月の途中に退職、つまり月末まで在籍しないで退職した場合、賞与からは健康保険や厚生年金保険の保険料は徴収されません

また賞与の査定期間に在籍していれば、支給日に在籍していなくても賞与を支給すると、就業規則などに定めている会社を退職し、退職した後に賞与が支給された場合にも、同様の取り扱いになります。

なお雇用保険の保険料については、いずれのケースでも徴収されるので、社会保険の種類によって取り扱いが変わるのです。

事務処理のミスなどで受給できる老齢厚生年金が少なくなる

従業員の賞与から厚生年金保険の保険料を控除した勤務先は、各人の賞与の金額などが記載された「被保険者賞与支払届」という書類を、日本年金機構に提出します。

書類を提出した後に勤務先は、従業員の賞与から控除した厚生年金保険の保険料と、ほぼ同じくらいの金額を拠出し、両者を合わせたものを日本年金機構に納付します。

こういった過程の中で勤務先が、次のような事務処理のミスをした場合、受給できる老齢厚生年金が少なくなってしまうのです。

 

・ 「被保険者賞与支払届」の提出を忘れた

・ 提出したけれども一部の方が抜けていた

・ 賞与の金額を実際よりも低く届出した

 

また勤務先の資金繰りの問題などにより、きちんと保険料を納付できなかった場合にも、同様の事態になってしまうのです。

勤務先だけでなく日本年金機構が事務処理をミスした場合にも、同様の事態になる可能性があるため、賞与から厚生年金保険の保険料が控除されているから大丈夫だと、思わない方が良いと思います。

次の誕生月までは賞与の明細書を保管しておく

こういった事態から各人の年金を守るための、もっとも手軽な手段は、誕生月(1日生まれの場合は誕生月の前月)になると、日本年金機構などから送付される、ねんきん定期便ではないかと思います。

基本的にはハガキで送付されますが、公的年金に加入している方が節目年齢(35歳、45歳、59歳)を迎える時はA4判の封書になり、ハガキよりも詳しい年金記録が記載されているのです。

例えばハガキ形式のねんきん定期便が送付された場合、「最近の月別状況です」と記載された所の下部にある、「厚生年金保険」の部分を見てみます。

この中の「標準賞与額(千円)」の欄に、各人が受け取った賞与の金額が記載されていれば、勤務先と日本年金機構が事務処理を正しく実施し、保険料も納付されていたことになります。

慣れると簡単に確認できると思いますが、賞与を受け取った月と、ねんきん定期便が送付される誕生月が離れている場合には、注意する必要があります。

その理由としては賞与の金額に関する記憶が曖昧になってしまい、ねんきん定期便に記載された金額が正しいのか否かを、判断できない場合があるからです。

こういった事態が起きないようにするため、賞与の明細書を受け取ったら、次の誕生月までは保管しておいた方が良いのです。

パソコンやスマホで年金記録を確認できる、ねんきんネットにログインした場合にも、「標準賞与額(千円)」がわかるため、ねんきん定期便が送付される前に確認したい方は、ねんきんネットの利用を検討してみましょう。

なお月給だけでなく賞与も含めて、年金額を算出するようになったのは、2003年4月からになります。

そのためこれより前の期間の「標準賞与額(千円)」の欄に、賞与の金額の記載がなくても良いのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

年金受給者にとっての「悪いインフレ」は、あと30年くらい継続する

【年金制度改正】2022年4月~「加給年金」見直し 内容と経過措置の適用条件を確認

ねんきん定期便の見るべきポイントとは?将来損しないため、年齢ごとに「ココをこう見る」

情報提供元: マネーの達人
記事名:「 年金を守るために「次の誕生月まで」は賞与の明細書を保管しておこう