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特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年の基礎年金制度の導入により老齢年金の受給開始年齢が60歳だったものを、段階的にスムーズに65歳までに引き上げるために導入された制度です。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により受給開始年齢が異なり、最終的には以下の受給要件を満たした方よりも後生まれ方は、特別支給の老齢厚生年金は受給できず、65歳から老齢厚生年金を受給するようになります。
雇用保険の基本手当とは、失業保険や失業手当などと呼ばれていて、失業した人が安定した生活を送りながら再就職するための雇用保険の給付です。
雇用保険の基本手当を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いている方が、失業することもあるかもしれません。
このような場合、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当を併給することはできません。
注意しなければならないことは、実際に雇用保険の基本手当を受給したかどうかにかかわらず、ハローワークで求職の申込みをした場合は特別支給の老齢厚生年金の全額が支給停止になります。
雇用保険の基本手当が支給停止になる年金は、特別支給の老齢厚生年金を含む65歳になるまでの老齢厚生年金や退職共済年金です。
この場合、加給年金も支給停止になりますので、注意が必要です。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は併給することはできません。
そのため、ハローワークで求職の申込みをする前に、特別支給の老齢厚生年金の受給額と雇用保険の基本手当の額を比較する必要があります。
特別支給の老齢厚生年金の受給額の方が高い場合は、求職の申込みをしてはいけませんので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)