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【年金制度改正】2022年4月~「加給年金」見直し 内容と経過措置の適用条件を確認
冒頭に取り上げた「加給年金」は原則として、自身が65歳から(要件を満たすと65歳前からももらえる場合も有り)もらうことができ、かつ、年下である配偶者が65歳までの「期間限定」の給付です。
金額もおおむね年額39万円と決して少ない額ではありません。
反対に、振替加算はもらい始めると生涯、その権利を失わないこととなります。
仮に振替加算対象者が「夫より年下の妻」である場合、65歳になってからとなります。
極端な例ですが、その前に離婚をしてしまうと振替加算をもらう権利はなくなります。
その場合、夫も「加給年金対象者である配偶者」がいなくなりますので、夫の加給年金もなくなるということです。
反対に、妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金に振替加算がつくようになってからの離婚であれば、生涯にわたってもらえるということです。
離婚については自身のみでは解決できない問題ですが、お金の問題は一生涯、生活に影響する問題ですので、検討に値する論点と言えます。
仮に振替加算対象者である妻が、夫より年上であった場合、振替加算はいつからもらえるのでしょうか。
この場合、夫の老齢厚生年金の受給権が発生した時点(65歳前に老齢厚生年金をもらえる場合は、定額部分の支給年齢に達した時)において、妻が加給年金の対象となる要件を満たしていれば、その時から妻の老齢基礎年金に振替加算がつくこととなります。
振替加算は生年月日によって段階的にもらえる額が少なくなっています。
なお1966(昭和41)年4月2日以後生まれの方は、振替加算をもらうことができません。
下記に振替加算の受給額について、掲載しています。
振替加算は繰り上げ(年金を65歳よりも早くもらう)をしても、65歳からしかもらえません。
反対に繰り下げた(年金を65歳より遅くもらう)場合は、繰り下げ受給開始時からもらえます。
なお繰り上げについては年金が一定額、一生涯にわたって減額されてしまいますが、振替加算は減額の対象ではありません。
繰り下げについては年金が一定額、一生涯にわたって増額されますが、振替加算は増額の対象ではありません。
年金制度は1986(昭和61)年4月1日に大きな改正が行われました。
例えば、扶養されている専業主婦が加入対象となった「国民年金の第3号被保険者」が設けられたこと等、国民年金には一定の要件に当てはまる方は強制加入となりました。
改正前は、専業主婦については任意加入扱いであったため、未加入であった方が老齢基礎年金を受け取る時に、満額の老齢基礎年金を受け取れる方はむしろ稀でした。
そこで、1926(大正15)年4月2日から1966(昭和41)年4月1日までの間に生まれた方は、1986(昭和61)年4月1日時点で既に20歳以上であったことから、(任意加入扱いであったことを鑑み)「年金額を増額するための制度」として、振替加算の制度が生まれたということです。
振替加算はいずれなくなるものです。
年金額は変動することはあっても、生年月日が変動することはありませんので、対象となる範囲はある程度決まっています。
対象となる方については頭に入れておきたい部分です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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