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インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を適用するために新しく施行される制度です。
令和元年(2018年)10月1日に消費税が10%に引き上げられたタイミングで、日本で初めて軽減税率が導入され、現在では8%と10%の消費税が存在します。
事業内容によっては消費税が異なる商品等を扱うこともあり、適用する消費税を間違えたり、不正に低い税率を適用して消費税を少なくする行為が問題となっています。
インボイス制度は、このような計算ミスや不正を防ぐ目的として導入され、令和5年10月1日からは要件を満たさない事業者については、仕入税額控除が適用できなくなります。
インボイス制度が施行された場合に影響を受けるのは、事業を営んでいる方々です。
仕入税額控除は必要経費相当する控除なので、仕入税額控除を適用できないと消費税を本来よりも多く支払うことになります。
インボイス制度は現在の仕入税額控除の適用要件を厳しくする制度であり、適用するためには申請手続きを行う必要です。
インボイス制度の申請自体は任意ですが、制度申請を行わないと取引先から契約を打ち切られる可能性も否定できません。
また消費税の免税事業者はインボイス制度を申請できないため、課税売上高1,000万円以下のフリーランス等であっても、今後は消費税の課税事業者として申告が必要になる可能性もあります。
インボイス制度は消費税の課税事業者・免税事業者が影響を受ける制度ですので、一般消費者が直接影響を受けることはありません。
インボイス制度導入によって現在の消費税率が変わることはありませんので、普段の生活が一変することはないです。
会社の事務作業を行っている方は、請求書の発行・保管作業が増加するため、事務負担が多くなることも考えられますが、事業者以外の方への影響は限定的です。
消費税は国民に幅広く負担をしてもらう税金との位置づけであり、少子高齢化社会にあって消費税が将来的に増税する可能性は高いです。
もし消費税が増税となった場合、生活への影響を抑えるために生活用品などに対しては複数の軽減税率が適用されることも想定されます。
インボイス制度を導入する目的は、複数の消費税が存在することによる計算ミス等を減らすためのものですので、将来的な消費税の増税・減税を見越して導入されたことが推測されます。
一般消費者の方はすぐに影響することはありませんが、個人事業主の方はインボイス制度の導入による影響をダイレクトで受けます。
詳細な制度内容については、国税庁のインボイス制度特設サイト等でご確認ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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