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【4/1~】高経年マンションの増加で「改正マンション法」全面施行
今回は、近隣住宅と自宅とを比較してみました。
筆者が実際に自宅所在の市役所資産税課を訪問し、固定資産税の縦覧を行いました。
築年数が比較的近い
・ 近隣の戸建て住宅(同じ分譲地)
・ 近隣の分譲マンション(ファミリータイプ、用途が同じ)
結果的に同じような評価額になり、安心しました。
固定資産税縦覧は、地方税法416条に定められています。
縦覧は、市区町村へ固定資産税を納税している方なら、その市区町村内の土地と家屋の評価額を確認することができます。
期限は市区町村によって異なりますが、毎年4月1日から末日頃までの期間限定です。
ちなみに「固定資産税の閲覧」は、自身が所有する不動産の評価額や課税額を確認することです。
岐阜県にある市町村の資産税課に行きました。
簡易的に作った縦覧専門のカウンターで対応となります。
自宅と近隣の戸建て、近隣の分譲マンションについて、申請しました。
分譲マンションが確認できるか心配だったのですが、同市での物件ならばすべて縦覧可とのこと。
担当の方に正確な「住所」を伝えねばなりませんが、自宅は住居表示と地番が違い、確認が必要でした。
住宅地図やブルーマップで説明したかったのですが、専用カウンターに準備がなく、多少時間がかかりました。
伝えた建物の土地と建物の固定資産税評価を口頭で教えもらいました。
用紙等は発行されないようです。
教えてもらえるのは、
・ 構造
・ 評価額
で、所有者の名前や税額は教えてもらえません。
ちなみに分譲マンションは、土地は全敷地の評価、建物は一室当たりの評価となります。
近隣の評価は、縦覧時は1か月ほどのみの期間中に、市役所等に直接行かないと確認できません。
ただし手続は簡単で無料です。
筆者の自宅は、近隣住宅と近隣マンションと比べて、評価はさほど変わりませんでした。
近隣と自宅の評価(税額)が適正であるとわかると、安心しました。
マイホームの固定資産税額が高いと思う方は、縦覧をおすすめします。(執筆者:金 弘碩)
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