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国民年金保険料を10年しか払わなかった場合、40年間支払った人より、満額はいくら減るのか
繰下げ受給とは原則65歳から支給される、次のような老齢年金の受給開始を、1か月繰下げる(遅くする)ごとに、0.7%の割合で老齢年金が増えていく制度です。
公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料を納付した期間、国民年金の保険料の納付を免除された期間などの合計が、原則10年の受給資格期間を満たしている方に対して、国民年金から支給されます。
また20歳~60歳までの40年の間に、公的年金の保険料を納付しなかった期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などが1月もないと、満額を受給できるのです。
老齢基礎年金の上乗せとして、厚生年金保険から支給される老齢年金であり、その金額は月給や賞与を平均した額と、厚生年金保険に加入した月数で決まります。
この制度が2022年4月から新しくなったため、1952年4月2日以降生まれの方であれば、繰下げできる年齢の上限が、70歳から75歳になります。
そのため最大の増額率は、70歳が上限だった時の42%(5年×12月×0.7%)から、84%(10年×12月×0.7%)に引き上げされるのです。
繰上げ受給とは原則65歳から支給される、上記のような老齢年金の受給開始を、1か月繰上げる(早める)ごとに、0.5%の割合で老齢年金が減っていく制度です。
この制度が2022年4月から新しくなったため、1962年4月2日以降生まれの方であれば、0.5%という減額率が0.4%に変わります。
そのため繰上げできる年齢の下限となる60歳まで、老齢年金の受給開始を繰上げした場合の減額率は、従来の30%(0.5%×12月×5年)から、24%(0.4%×12月×5年)に低下するのです。
パートやアルバイトなどの短時間労働者は今のところ、次のような要件をすべて満たした時に、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入します。
2022年10月から新しい制度が始まり、社会保険の適用が拡大されるため、(D) と(E) が次のように変わるのです。
(D) 雇用期間の見込みが2か月超である
(E) 従業員の人数が101人以上の会社で働いている
社会保険の加入要件を満たすと、健康保険は75歳、厚生年金保険は70歳になるまで加入するため、60歳以降も厚生年金保険に加入する方は、更に増えていくと予想されるのです。
なお2024年10月からは(E)の要件が、「従業員の人数が51人以上の会社で働いている」に変わるため、2022年度には加入しなかった方も、2024年度には加入する可能性があります。
65歳以降も厚生年金保険に加入した場合、その期間の月給や賞与を平均した額と、厚生年金保険に加入した月数によって、老齢厚生年金の金額が増えていきます。
ただ老齢厚生年金の金額が増えるのは、次のようなタイミングになるため、70歳まで退職しなかった方の場合、金額が増えるのを5年も待つ必要があるのです。
・退職などによって厚生年金保険の被保険者資格を喪失した時
・70歳に達した時
もっと早くに金額が増えた方が、65歳以降に働いた結果を実感しやすくなるため、2022年4月から在職定時改定という新制度が始まります。
そのため65歳以降も厚生年金保険に加入している場合、前年の9月から当年の8月までの、月給や賞与を平均した額と、厚生年金保険に加入した月数に応じて、毎年10月に老齢厚生年金の金額が増えるのです。
多くの税制優遇を受けながら、老後資金を準備できる制度のひとつとして、iDeCo(個人型の確定拠出年金)があります。
これに加入できるのは60歳までになりますが、2022年5月から新しい制度が始まるため、次のいずれかの要件を満たす場合、60歳~65歳まで加入できます。
・ 受給資格期間を満たすため、または満額の老齢基礎年金を受給するため、60歳~65歳までの間に国民年金に任意加入している
・ 60歳~65歳までの間に、厚生年金保険に加入している
またiDeCoから支給される老齢給付金は、60歳~70歳までの間に受給を始める必要があったのですが、2022年4月から新しい制度が始まったため、60歳~75歳までの間に受給を始めれば良くなったのです。
2022年度から始まる上記のような年金の新制度を、組み合わせて利用する場合の例を挙げてみると、次のような3つになります。
2022年10月以降の社会保険の適用拡大によって、60歳以降も厚生年金保険に加入する場合、65歳になるまでiDeCoに加入できるため、利用した方が良いと思います。
また65歳以降も厚生年金保険に加入する場合は在職定時改定により、老齢厚生年金の金額が毎年10月に増えるため、繰下げ受給は利用しないで65歳から、老齢厚生年金を受給した方が良いのです。
繰下げ受給を利用しないのは損と感じる方は、この代わりにiDeCoから支給される老齢給付金の受給開始を75歳くらいにして、この金額を増やすようにしますが、増える金額は運用成績によって変わります。
60歳~65歳までの間に国民年金に任意加入して、老齢基礎年金の金額を満額に近付けるのです。
また国民年金に任意加入している間は、65歳までiDeCoに加入できるため、金銭的な余裕がある場合には、こちらの制度も利用してみます。
65歳になったら老齢年金の受給を始めても良いのですが、iDeCoから支給される老齢給付金の活用などによって、65歳以降の生活費を確保できるのなら、繰下げ受給の利用を検討してみるのです。
例えば繰上げ受給を利用して、60歳から老齢年金の受給を始めると、これ以降は65歳未満であっても、iDeCoに加入できなくなります。
一方で繰上げ受給を利用した場合であっても、65歳以降に厚生年金保険に加入すると在職定時改定によって、老齢厚生年金の金額が毎年10月に増えるのです。
これによって繰上げによる減額を少なくできるので、繰上げ受給を利用した方は65歳以降も、厚生年金保険に加入した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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