- 週間ランキング
特別養護老人ホームを上手に選ぼう 「従来型」と「ユニット型」の違いについて解説
医療費控除の対象となる居宅サービス等とは、要介護者が「ケアプラン」といわれる居宅サービス計画または介護予防サービス計画に基づき、居宅介護サービス事業者等から提供を受けるものです。
具体的な居宅サービス等の種類としては、下記の通りです。
・ 訪問看護
・ 介護予防訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
・ 介護予防訪問リハビリテーション
・ 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
・ 介護予防居宅療養管理指導
・ 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
・ 介護予防通所リハビリテーション
・ 短期入所療養介護【ショートステイ】
・ 介護予防短期入所療養介護
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
・ 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限ります。)
参照:国税庁 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
要介護者等がケアプランに基づき、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等であっても、医療系サービスと併せて使用しない福祉系サービスの対価については、医療費控除の対象外となります。
・ 訪問介護(生活援助中心型)
・ 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
・ 介護予防認知症対応型共同生活介護
・ 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 福祉用具貸与
・ 介護予防福祉用具貸与
・ 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)
・ 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
・ 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
・ 地域支援事業の生活支援サービス
参照:国税庁 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
単独では医療費控除の対象とはならない居宅サービス等の費用であっても、医療費控除の対象となる居宅サービス等と併せて利用する場合に限り、医療費控除の対象となる居宅サービス等も存在します。
・ 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助中心型を除きます。)
・ 夜間対応型訪問介護
・ 訪問入浴介護
・ 介護予防訪問入浴介護
・ 通所介護【デイサービス】
・ 地域密着型通所介護
・ 認知症対応型通所介護
・ 小規模多機能型居宅介護
・ 介護予防通所介護
・ 介護予防認知症対応型通所介護
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護
・ 短期入所生活介護【ショートステイ】
・ 介護予防短期入所生活介護
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および、連携型事業所に限ります。)
・ 看護・小規模多機能型居宅介護(医療費控除の対象となる居宅サービス等を含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限ります。)
・ 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
・ 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
参照:国税庁 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
「医療系サービスと併せて利用した場合」とは、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられているものをいいます。
医療費控除の対象になるかは、居宅介護支援事業者等から交付される「サービス利用票」に、医療系サービスが記載されているかどうかで判断します。
また居宅介護サービス事業者等が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっていますので、医療費控除の計算をする際は領収書で内訳をご確認ください。
在宅療養を行う際、保健師や看護師(准看護師)による療養上の世話の対価は医療費控除の対象です。
また保健師等以外の者で、療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価についても、医療費控除の対象となります。
介護にかかる費用は大きいですし、介護期間が数年にわたることもあります。
医療費控除は1年間の医療費を計算し、確定申告を行うことになりますので、領収書は大切に保管してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
【大変な在宅介護】介護うつを防ぐために、軽減できる3つのサービスを紹介
在宅介護の強い味方「ポータブルトイレ」で介護費用軽減 9割返ってくる購入方法と使い方のコツ