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事業資金融資では、ほとんどのケースで保証人と担保が必要になってきます。
時代の移り変わりとともに、最近は保証人や担保不要な事業資金融資も増えましたが、それでも基本は保証人と担保が必要です。
保証人とは、お金を借りる人(「債務者」と言います)が返済することを一緒になって債権者(お金を貸す銀行や消費者金融など)と約束をする人、と言う意味です。
つまり融資の保証人になるということは
「この人が借りてお金を返せることは、私が保証します。ですから万が一返せなかった時は、私も一緒になって責任を果たします」と言った意味になります。
保証人にも「保証人」と「連帯保証人」という2種類があります。
保証人とは、融資の返済を保証はしますが、あくまでお金を借りた人の返済が優先で、この人が返せなかった時になって、はじめて返済の義務が生じます。
これを法律用語で「催告(さいこく)の抗弁権(こうべんけん)」といいます。
他にも保証人には権利があり、催告の抗弁権を含めた3つは次のようになります。
<保証人に与えられた3つの権利>
例)「Aさんの借入3億円は私を含めた3人が、それぞれ3分の1、つまり1億円ずつ保証します」
連帯保証人とは、債務者本人と同じ責任の重さで返済の責任を負う保証人です。
本人と同じなので、たとえば返済が遅れたときも本人より先に督促されても文句が言えません(催告の抗弁権がない)。
これと同様に、返済が不可能になったので預金などの財産を差し押さえることになったときも、連帯保証人のほうが資産をもっていれば優先して差し押さえられてしまいます(検索の抗弁権がない)。
連帯保証人が3人いた場合でも、銀行などの債権者は一番資産がある一人目の連帯債務者に全額の返済を催促することが可能です。(分別の利益がない)
連帯保証人は債務者本人と一心同体ともいえる責任があるのです。
この点は、お金を貸す銀行など債権者から見ると有利なので、現在では融資の保証人と言えばすなわち連帯保証人を意味します。
参照:日本銀行 金融中央広報委員会 暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト知るぽると
債務者が返済できなくなると、保証人は自分の持っている財産を使ってでも返済する義務を負います。
保証人は連帯保証人がほとんどなので(上述)、いきなり債務者を通り越して全額の融資返済がのしかかってくることもあります。
事業が破綻したり、会社が倒産したりすれば、ほとんどの場合に債務者本人は資産などなく、またそれ以前に本人が雲隠れするなども良くあることです。
そこで連帯保証人として債務者本人の借金を全額肩代わりして支払うことになった場合、このことを「代位弁済」:本人に代わって(代位)返済する(弁済:返済の法律用語)と表現します。
債務者に成り代わり、代位弁済した連帯保証人は、今度は債務者本人に対し肩代わりしてやった債務の返済を請求できます。
こちらは償還(返済と同義)を求めることができる権利として「求償権」と呼びます。
しかしながら、返済ができず破綻した債務者本人から返してもらえることはなく、結局は泣き寝入りになる場合がほとんどです。
俗に「借金の保証人になったばかりにすべてを失った」と言われるのは、この状態を指しているのです。
ひとことで表現するなら「担保とは将来生じるかもしれない不利益に備え、あらかじめ補填できるモノを準備すること」と言った表現になります。
将来生じるかもしれない不利益とは、ここでは融資が返済できなくなることで、補填できるモノが保証人と担保になります。
ここまで説明した保証人(連帯保証人)は、人間が返済を補填してくれるという意味で「人的担保」とも呼ばれます。
担保には2種類あります。
物的担保とは文字通り補填できる「物・モノ」のことで、その代表格が不動産担保です。
銀行などの融資では、担保と言えば不動産担保を指すほどで、最も多く利用される物的担保になっています。
不動産を担保にした融資を返せなかった場合には、お金を貸した銀行などの債権者は不動産を所有者が自由に処分できなくしますが、これを「差押(さしおさえ)」と言います。
そして差押えのあとも返済できないでいると、最後には強制的に不動産を売却されてしまいます。
この場合は不動産業者などが入札して、最も高値を付けた者が買い取る流れです。
オークション、競争入札をイメージするとわかりやすいでしょう。
こうした不動産の強制的な売却が「競売」(法律用語ではケイバイと読みます)です。
現実的には、差押えとなった時点で不動産は、もう自分のものではなくなっています。
そして、競売により無理やり売り払われてしまうのです。
俗に「借金のカタに家や土地を失った」というのがこの状態を指します。
代位弁済については
「保証会社ってなに?」
「保証会社はなにを保証するの?」
「代位弁済とは?」
といった要素に分け、「カードローンが返せなかったらどうなるか?」を例に解説します。
銀行やノンバンク(*)のカードローンでは、一般的に保証会社の保証が付きます。
保証会社は融資の保証をする専門に行っている会社のことで、銀行やノンバンク系列の子会社が主流です。
保証会社が保証することで、保証人や担保なしで融資を受けられる仕組みです。
*ノンバンク・NON BANK:クレジットカード会社や信販会社、消費者金融などの総称。銀行のように預金を集め融資する機能がないところから「銀行に似て非なるもの」と呼びます)
保証会社は債務者が借りた融資の返済を保証します。
カードローンを借りた人(債務者と言います)が返済できなくなったときは、保証会社が銀行などお金の貸し手(こちらは債権者)に対し融資残金を全額立替えて払います。
つまり「保証会社とは融資の保証人になる会社」と言えます。
会社ですから商売として保証するので利益をあげる必要があります。
そこで保証会社に融資の保証をしてもらう代償に料金を払うのが「保証料(信用保証料とも)」です。
住宅ローンの保証料は、保証会社に対して融資額の〇〇%などの割合で支払います。
事業資金融資でも保証する会社があり、こちらは公的機関の「信用保証協会」と呼ばれ、やはり融資額に対して支払額が変わります。
いっぽうカードローンやマイカーローンにも保証会社の保証はついているのですが、この場合保証料は毎月支払う返済額に含まれるのが一般的です。
保証人の項で触れましたが、債務者が融資を返済できなくなると、保証人が債務者に代わって返済するのが代位弁済です。
保証会社は会社として融資保証人になっているので、債務者が返済できなくなると全額肩代わりする「代位弁済」をおこないます。
そして、代位弁済で肩代わりした融資残額を、今度は債務者本人に対し返済を請求します。
カードローンでも、あるいはショッピングのクレジット(クレジットも借入です)でも、予定通りに返済できればなにも困ることはありません。
いつなにが起こるかわからない世の中ですので「お金が返せなかったときには何が起こるのか」を知っておくことが大切です。(執筆者:銀行員一筋30年 加藤 隆二)
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