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【確定申告】還付申告したのに「税金が振り込まれない」原因4つ
消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付けおよび、役務の提供に課される税金です。
たとえばスーパーが商品を販売するのは「資産の譲渡」に該当しますし、運送屋の配達サービスは「役務の提供」に該当します。
一方、消費税は事業者が事業として行う取引を対象としているため、個人が自分の車を手放す行為などは、事業による売買ではないため消費税の対象外です。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、消費税の性格や社会政策的な配慮などから、消費税が非課税とされている取引も存在します。
住宅用として建物を貸す行為は消費税の非課税対象なので、原則家賃と一緒に消費税を支払う必要はありません。
非課税対象 | 該当ケースおよび注意点 |
土地の譲渡および貸付け | 借地権などの土地の上に存する権利も非課税対象。 1か月未満の土地の貸付けおよび、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は非課税取引の対象外。 |
有価証券等の譲渡 | 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡。 株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引の対象外。 |
国等が行う一定の事務に係る役務の提供 | 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。 例:登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付 |
社会保険医療の給付等 | 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など。 美容整形や差額ベッドの料金および、市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引の対象外。 |
学校教育 | 各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など。 (学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上など、一定の要件を満たすもの) |
住宅の貸付け | 契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの。 1か月未満の貸付けなどは、非課税取引の対象外。 |
国外取引や対価を得て行うことがない贈与や寄付などは、不課税取引として消費税は課されません。
非課税取引と不課税取引は取り扱いが異なる部分もありますが、消費税が課税されない点では双方とも同じです。
不課税対象 | 消費税が課されない理由 |
給与・賃金 | 事業として行う資産の譲渡等の対価に当たらないため。 |
寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等 | 一般的に対価として支払われるものではないため。 |
無償による試供品や見本品の提供 | 対価の支払いがないため。 |
保険金や共済金 | 資産の譲渡等の対価といえないため。 |
心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金 | 対価として支払われるものではないため。 ※損害賠償金でも対価性があるものについては課税対象となります。 |
売買やサービスの提供などを受けた場合、消費税は必ず発生するものと考えてしまいがちですが、非課税や不課税に該当することもあります。
新築住宅を購入する場合、建物に対する代金には消費税が課されますが、土地に対する代金に消費税は課されません。
オフィスを借りる際は賃料に消費税が上乗せされる一方、居住用として借りる場合には消費税が課されないなど、日常生活でも消費税がかからないケースは意外と存在します。
事業者は必ずしも税金知識があるとは限りませんので、余計にお金を支払わないためにも税金知識は少しずつ身に付けてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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