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国民年金や厚生年金それぞれの老齢年金の受給年齢は原則65歳からの受給です(※1)。
しかし、65歳よりも早く受け取る繰上げ受給を選ぶこともできます(受給開始を遅らせる繰下げ受給も可能(※2))。
(※1)特別支給の老齢厚生年金を除く。
特別支給の老齢厚生年金(日本年金機構ホームページ)
(※2)繰下げ受給(日本年金機構ホームページ)
繰上げ受給は最大60歳まで1か月単位で繰り上げることができます。
そして、65歳からの受給額を100%とした場合、繰上げることでその分だけ年金額が減額され、減額された年金額は一生涯適用されます。
・ 繰上げた月数1か月当たり0.5%減額する(1962(昭和37)年4月1日以前生まれの人)
→ 60歳まで繰上げると30%減額
・ 繰上げた月数1か月当たり0.4%減額する(1962(昭和37)年4月2日以降生まれの人)
→ 60歳まで繰上げると24%減額
公的年金(老齢年金)は一生涯受給できます。
したがって、自分は何歳まで生きるのかによって、どちらがお得なのかは変わってきます。
そこで、60歳から繰上げ受給した場合と原則通り65歳から受給した場合との受給額の累計額が何歳時点で逆転するのかを見てみましょう。
:年金額・月額18万円(年額216万円の場合)
●1962(昭和37)年4月1日以前生まれの人 (繰上げた月数1か月当たり0.5%減額)
:76歳が損益分岐点
76歳未満で死亡した場合、60歳から繰上げ受給をした方が受給額の累計額は多い
76歳以上で死亡した場合、原則通り65歳から受給をした方が受給額の累計額は多い
●1962(昭和37)年4月2日以降生まれの人(繰上げた月数1か月当たり0.4%減額)
:80歳が損益分岐点
80歳未満で死亡した場合、60歳から繰上げ受給をした方が受給額の累計額は多い
80歳以上で死亡した場合、原則通り65歳から受給をした方が受給額の累計額は多い
※筆者にて計算
※それぞれ受給額に対して課税される税金、社会保険料は考慮に入れておりません。
繰上げ受給をご検討される場合には、注意点があります。
下記の内容および日本年金機構ホームページの内容を確認しておく必要があります。
先ほどの分岐点の年齢よりも個々によっては重要な部分が含まれていることもあります。
・老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。
生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
・老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
・老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
・65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)
・繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
・繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。
寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
・繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
下記の日本年金機構ホームページより一部抜粋 繰上げ請求の注意点
あと、就労しながら繰上げ受給を選択することで、老齢厚生年金は在職老齢年金制度の対象となり、支給調整の対象となる可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。
老齢基礎年金(国民年金)は繰上げ受給を選択した場合でも在職老齢年金制度の対象外です。
繰上げ受給を行った場合は早く年金を受給できますが、減額率が0.4%/月になったとはいえ、減額された年金額が一生涯続くことになります。
人生100年時代と言われている長生きする時代には人生の終盤において、金銭的に苦しくなることが考えられます。
したがって、貯蓄額や収入など金銭的に厳しい状況なので、繰上げ受給の一択とすると、問題の先送りになりかねません。
収入を得る、または支出を減らすことなどをまずは検討をしましょう。
また、何とかなる!で安易に繰上げ受給を選択することも避けたいところです。
繰上げ受給を検討する際に、セカンドライフのキャッシュフロー表を作成しておきましょう。
これは、今後の収入、支出、年間収支、貯蓄残高を時系列で記載した表です。
便利ツールで家計をチェックできます。キャッシュフロー表(Excel)
≪画像元:日本FP協会≫
公的年金の受給額を含めた所得によって、国民健康保険や後期高齢者医療制度の自己負担割合が変わります。
また、将来の公的年金制度について専門家の方々は色々な視点で予測や見解を示されていますが、公的年金制度について将来的な不安を抱えている方もいるでしょう。
「貰えるうちに早く貰っておきたい!」という考え方もあると思います。
それぞれのメリット・デメリットの両方を理解した上で、繰上げ受給を検討したいものです。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)
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