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年金を「繰上げ受給」したい方が、60歳までにやった方が良い5つのこと
遺族基礎年金とは、以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、一定の遺族が受給できる年金です。
この場合の一定の遺族とは、死亡した方に生計を維持されていた以下の方になります。
(1) 子のある配偶者
(2) 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
子のある配偶者が受給する場合 … 780,900円+子の加算額
子が受給する場合 … 780,900円+2人目以降の子の加算額
【子の加算額】
1人目および2人目 … 各224,700円
3人目以降 … 各74,900円
3.遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金とは、以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、一定の遺族が受給できる年金です。
この場合の一定の遺族とは、死亡した方に生計を維持されていた以下の方になります。
(1) 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間の有期年金になります。)
(2) 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
(3) 死亡当時に55歳以上である夫
(4) 死亡当時に55歳以上である父母
(5) 18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫
(6) 死亡当時に55歳以上である祖父母
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
但し、65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る場合は、以下を比較し高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
受給できる遺族年金の金額は、受給できる遺族年金の種類や受給要件によって異なります。
自分が受給できるのかや、どのくらい受給できるのかは、知っておいた方がよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
4つのデメリットから考える年金の「繰下げ受給」 損益分岐年齢の落とし穴にも要注意