遺族年金を受給している妻が再婚した場合、年金はどうなるのか

国民年金から支給される老齢基礎年金、厚生年金保険から支給される老齢

厚生年金などの、いわゆる老齢年金を受給できるのは、原則として65歳からになります。

繰上げ受給の制度を利用すると最大で60歳まで、受給開始を早めることができますが、1か月早めるごとに0.5%(20224月以降は0.4%)の割合で、老齢年金が減ってしまうのです。

 

そのため60歳まで受給開始を早めた場合、30%(20224月以降は24%)減額した老齢年金を受給します。

 

また60歳以降も厚生年金保険に加入している場合、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、在職老齢年金という制度により、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。

 

ねんきんネットを利用すると、繰上げ受給した老齢年金を試算できるだけでなく、在職老齢年金による支給停止額も試算できるため、繰上げ受給するか否かにかかわらず、登録した方が良いと思います。

マイナンバーカードを持っている方については、マイナポータルにログインして提携手続きをすると、ねんきんネットが表示されるため、登録の手間が省けるのです。

 

ねんきんネットの試算機能を利用して、繰上げ受給した老齢年金を試算した時に、想像していたよりも金額が少ないと、感じる場合があるかもしれません。

こういった方は特に、次のような5つのことを、60歳までにやった方が良いと思います。

(1) 国民年金の保険料の追納

20歳から60歳まで、公的年金(国民年金、厚生年金保険など)の保険料を、一度も未納にしなかった場合、2021年度額で78万900円(月額だと6万5,075円)となる、満額の老齢基礎年金を受給できます。

 

一方で国民年金の保険料の未納期間や、免除期間(学生納付特例や納付猶予の期間も含む)がある場合、その月数の分だけ老齢基礎年金が減ってしまうのです。

 

こういった方が60歳から65歳までの間に、国民年金に任意加入して、未納期間や免除期間に応じた保険料を納付すると、満額や満額に近い老齢基礎年金を受給できるようになります。

 

しかし繰上げ受給を利用すると、これ以降は65歳未満であっても、国民年金に任意加入できなくなります

また過去10年前まで遡って、免除期間などの保険料を納付できる、追納制度がありますが、こちらも利用できなくなります。

 

そのため繰上げ受給したい方は、きちんと国民年金の保険料を納付すると共に、60歳になるまでの金銭的な余裕がある時に追納を実施し、免除期間などを保険料の納付済期間に変えた方が良いのです。

 

なおハガキ形式のねんきん定期便には、直近1年分の年金記録しか記載されていないのですが、ねんきんネットだと全期間の年金記録がわかります。

そのうえ追納な可能な期間が表示されるため、過去10年以内に追納が可能な期間があるのかを、自分で調べる必要がないのです。

 (2) iDeCoへの加入

繰上げ受給すると老齢年金が減ってしまうため、例えばiDeCo(個人型の確定拠出年金)で貯めた老後資金を取り崩し、減額分を補った方が良いと思います。

 

このiDeCoに加入できる年齢の上限は、現在は60歳になりますが、60歳から65歳までの間に、次のいずれかの要件を満たしている場合、20225月以降は65歳まで加入できます

 

・ 国民年金に任意加入している

・ 厚生年金保険に加入している

 

しかし繰上げ受給を利用すると、これ以降は65歳未満であっても、iDeCoに加入できなくなります。

 

そのため繰上げ受給したい方は、60歳になる前の若いうちからiDeCoを始め、60歳以降に加入しなくても大丈夫な老後資金を、確保しておきたいところです。

(3) 健康診断と健康習慣

国民年金から支給される障害基礎年金の対象になるのは、次のような病気やケガになるため、かなり範囲が広いのです。

 

・ 眼、聴覚、手足の障害などの外部障害

・ うつ病や統合失調症などの精神障害

・ がんや糖尿病などの内部障害

 

また障害基礎年金を受給できるのは65歳になる前に、所定の障害状態になった場合になります。

 

しかし例えば60歳になる前に、初診日(障害の原因になった病気やケガで、初めて診療を受けた日)がある病気が悪化し、繰上げ受給した後に所定の障害状態になった場合には、65歳になる前であっても、障害基礎年金を受給できなくなるのです。

 

この点を不安に感じる方は、60歳になる前に人間ドックなどの、検査項目の多い健康診断を受け、将来に悪化しそうな病気がないのかを、調べておいた方が良いと思います。

また繰上げ受給した後は、病気やケガを予防する健康習慣を、身に付けた方が良いと思います。

(4) 固定費の節約

繰上げ受給すると老齢年金が減ってしまうため、iDeCoのような制度で収入を補うだけでなく、節約して支出を減らした方が良いと思います。

 

また家計の支出は一般的に、支出額が毎月変わる「変動費(食費、ガソリン代など)」と、支出額が毎月同じになる「固定費(通信費や水道光熱費の基本料金部分、生命保険の保険料など)」の、2種類に分類できます。

 

どちらの節約も大切になりますが、まずは固定費の節約から始めた方が良いのです。

 

その理由としてスマホの料金プランや、生命保険の見直しによる固定費の節約は、節約できる金額が大きくなるだけでなく、一度見直しすると長期に渡って、節約効果が続くからです。

 

60歳になる前の段階で、子供が就職して収入を得ているのなら、特に死亡保険は見直しの余地があると思います。

(5) 職業能力の向上と資格の取得

国民年金に加入するのは、任意加入しなければ60歳までになりますが、厚生年金保険は所定の加入要件を満たすと、70歳になるまで加入します。

 

60歳以降も厚生年金保険に加入すると、60歳になる前に同じように、給与から厚生年金保険の保険料が控除されますが、いずれは保険料を納付した分だけ、老齢厚生年金の金額が増えます

 

そのため老齢厚生年金については、60歳以降に厚生年金保険に加入することによって、繰上げ受給で生じた減額を少なくできるのです。

また老齢厚生年金の金額は、厚生年金保険の保険料を納付した月数と、給与の金額によって決まります。

 

こういった仕組みのため、60歳以降の給与が高いほど、繰上げ受給で生じた減額を少なくできるのです。

職業能力を向上させたり、勤務先で必要とされる資格を取得したりすると、60歳以降の給与が高くなる可能性があるので、これらは60歳になるまでに、やっておいた方が良いと思います。

なお雇用保険の教育訓練給付を利用すると、資格取得にかかる費用の負担を軽減できます。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 年金を「繰上げ受給」したい方が、60歳までにやった方が良い5つのこと