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寡婦年金とは、第1号被保険者での保険料納付済期間と保険料免除期間が合算して10年以上ある夫が死亡した場合に、以下の要件を満たした妻が60歳から65歳までの間受給できる年金です。
・ 夫が死亡した当時に生計を維持されていたこと
・ 夫と10年以上継続して婚姻関係にあったこと(事実上の婚姻関係を含む)
以下の場合は、寡婦年金を受給することはできません。
・ 亡くなった老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがあること
・ 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合
・ 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額
死亡一時金とは、第1号被保険者としての国民年金保険料を納付していた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給する前に亡くなってしまった場合に、一定の遺族が受給できる一時金です。
一定の遺族とは、亡くなった方と生計を同一にしていた
の優先順位の高い方から受給することができます。
保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円です。
付加保険料を納めた月数が36か月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たしていても、どちらか片方しか受給することはできません。
そのため、どちらを受給する方が受給金額が大きいかを判断して、有利な方を受給することになります。
寡婦年金の請求は、夫ほ死亡日の翌日から5年を経過した場合は時効によって消滅します。
死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年経過した場合は時効によって消滅します。
時効を過ぎてしまった場合は受給することができませんので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
遺族厚生年金を受給している人が、自分の老齢厚生年金を受給できるようになった場合
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