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遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる年金のことをいいます。(一定の保険料納付要件が有ります。)
この場合の一定の遺族とは、以下の遺族になります。
(1) 子のある配偶者
(2) 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族厚生年金とは、以下の場合に一定の遺族が受給できる年金のことをいいます。(一定の保険料納付要件が有ります。)
・ 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
・ 厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき
この場合の一定の遺族とは、以下の優先順位の遺族です。
(1) 子のある妻、子のある55歳以上の夫または子(子のある妻、または子のある 55 歳以上の夫が遺族年金を受給している間は、子の遺族年金は支給停止されます。)
(2) 子のない妻、子のない55歳以上の夫
(3) 55歳以上の父母
(4) 孫
(5) 55歳以上の祖父母
遺族基礎年金と異なり、子のない妻の場合でも受給できますが、子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付です。
夫、父母、祖父母については、死亡当時55歳以上であることが条件で、遺族厚生年金の受給開始は60歳からになります。
ただし夫については、遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳前でも遺族厚生年金を受給できます。
遺族年金の失権事由の中に、結婚したとき(内縁関係を含む)という事由があります。
そのため、再婚した場合は事実婚を含み、遺族年金は支給停止になります。
遺族年金の失権事由については、日本年金機構のホームページの「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」を参照してください。
ただし事実婚の場合、どのような状況が事実婚になるのかの判断が難しいです。
厚生労働省の事実婚の定義は、以下になります。
・ 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
・ 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること
このように、遺族年金を受給している妻が再婚した場合は、基本的には遺族年金は支給停止になります。
ただし、状況によっては支給停止後の受給権が子供に移動するケースなどもありますので、よく調べてみることをおすすめします。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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