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贈与した認識はなくても、贈与税の課税対象となってしまう3つのケース
医療費控除の対象となるのは、次の2つの要件を満たした医療費です。
・ 自分または自分と生計を一にする配偶者、親族のために支払った医療費
・ 申告年分の1月1日から12月31日に支払った医療費
1点目は、確定申告する人のお金で医療費を支払っているかどうかです。
たとえば夫婦共働きの場合、病院で診療を受けた際の代金を各人で支払っていれば、それぞれの医療費控除の対象となります。
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいい、生活している財布が一緒のイメージが最も近いです。
一緒に暮らしている家族は基本的に生計を一にしている親族に該当し、別居している場合でも、仕送りで生活費を渡している子どもについては生活の財布が一緒なので、生計を一にする親族に該当します。
2点目は、確定申告する年の間に医療費を支払っているかどうかです。
たとえば令和3年の年末に入院した場合、入院費用は年末に発生していますが、医療費として支払うのは退院する年明け(令和4年)のタイミングなので、令和3年分の医療費に含めることはできません。
ケースとしては少ないかもしれませんが、レアケースだからこそ税務署が指摘してくる可能性もありますので気を付けましょう。
医療費控除は次の計算式により算出された金額が対象となり、支払った医療費がそのまま医療費控除として差し引けるわけではありません。
(実際に支払った医療費の合計額-1)-2=医療費控除
※医療費控除の金額は200万円が上限です。
1:保険金などで補てんされる金額
2:次のいずれか低い金額
・ 10万円
・ 総所得金額等の5%
保険金などで補てんされる金額には、生命保険金や高額療養費、出産一時金などがあります。
入院費用が15万円発生した場合でも、入院費給付金として10万円受け取っていれば、差額の5万円が医療費となります。
また医療費控除として差し引けるケースは、原則10万円を超える医療費が発生した場合であり、所得金額が200万未満の方であれば、医療費が10万円未満でも医療費控除として差し引ける金額は算出されることもあります。
確定申告で医療費控除を適用する場合、申告書に控除金額を記載するとともに、医療費控除の明細書を添付しなければなりません。
医療控除の明細書とは、医療費を支払った病院や金額などを記載し医療費控除の金額を計算した書類です。
以前は確定申告書に支払った医療費の領収書等を添付しなければいけませんでしたが、現在は申告書への添付は不要になりました。
なお医療費の領収書等は5年間保存しなければならず、税務署から求められた際は提示・提出することになるため、破棄せずに一定期間は保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、1万2,000円以上の対象医薬品を購入した場合に適用できる控除です。
対象医薬品は医療用医薬品以外に、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)も対象です。
控除対象となる金額が1万2,000円と、医療費控除より低く設定されているため活用しやすい制度ですが、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用適用できません。
そのため双方の制度を適用できる場合、それぞれで控除金額を計算し、控除金額がより大きい制度を選択してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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