国民年金から支給される老齢基礎年金、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金などの、老齢年金の受給を開始できるのは、原則として65歳になります。

 

ただ繰上げ受給の制度を利用すると、これらの受給開始を最大で60歳まで早められます。

 

この繰上げ受給を利用する場合は原則として、両者の老齢年金の受給開始を、一緒に早める必要があるため、片方だけを早めることはできません。

 

また繰上げ受給を利用した時の、1月あたりの減額率は0.5%になるため、60歳まで受給開始を早めた時の減額率は、30%(0.5% × 12月 × 5年)になります。

 

かなりの減額になりますが、今年(2022年)41日からは、1月あたりの減額率が0.4%まで下がるのです。

 

そのため60歳まで受給開始を早めた時の減額率は、24%(0.4%×12月×5年)に変わります。

 

ただ繰上げ受給の減額率が0.4%に下がるのは、1962年4月2日以降生まれの方になるため、これより前に生まれた方は引き続き、0.5%になる点に注意する必要があります。

 

特別支給の老齢厚生年金を受給している方が退職した場合の失業保険について

繰上げ受給の年金は他の保険給付と併給調整がある

繰上げ受給の減額率の改正がもうすぐ実施されるため、ニュースサイトなどを見ていると、これに関する記事が以前より増えているようです。

 

その中身を見てみると、「日本人の平均寿命は延びているので早くもらうのは損」や、「年金は将来的に減額していくので早くもらった方が得」というような、損得に着目した記事が多いという印象があります。

 

こういった点は大切なのですが、他の保険給付との併給調整という点にも、注意する必要があると思います。

 

また他の保険給付との併給調整は、次のような3つのケースに分けられる場合が多いのです。

 

(1) 繰上げ受給の年金と他の保険給付の、どちらかを選択するケース

 

(2) 繰上げ受給の年金と他の保険給付の、差額のみが支給される、または他の保険給付が支給されないケース

 

(3) 繰上げ受給の年金が支給停止になり、他の保険給付が優先して支給されるケース

 

他の保険給付を受給している方、または今後に受給する予定がある方は、繰上げ受給の請求手続きをする前に、この中のどれに当てはまるのかを、確認した方が良いと思います。

 

(1) どちらかを選択するケース(例:遺族年金)

厚生年金保険に加入する会社員の夫や、老齢厚生年金を受給する夫が亡くなった時に、所定の受給要件を満たす場合、その妻に対して遺族厚生年金が支給されます。

 

また夫が亡くなった時に、繰上げ受給を利用した妻の年齢が65歳以上で、かつ「遺族厚生年金>繰上げ受給の老齢厚生年金」という場合、次のような年金が支給されます。

 

・ 遺族厚生年金(遺族厚生年金-繰上げ受給の老齢厚生年金)

・ 繰上げ受給の老齢厚生年金

・ 繰上げ受給の老齢基礎年金

 

遺族厚生年金として支給されるのは、遺族厚生年金と繰上げ受給の老齢厚生年金の差額のみになりますが、3つの年金を併給できるのです。

 

一方で夫が亡くなった時に、繰上げ受給を利用した妻の年齢が6064歳の場合、遺族厚生年金か「繰上げ受給の老齢基礎年金+繰上げ受給の老齢厚生年金」の、いずれかを選択する必要があります。

 

また選択しなかった方の年金については、65歳になって併給できるまで支給停止になります。

 

例えば遺族厚生年金に対して、中高齢の寡婦加算(妻が65歳になるまで支給)が上乗せされる場合、「繰上げ受給の老齢基礎年金+繰上げ受給の老齢厚生年金」より遺族厚生年金の方が、金額が多くなる場合が多いのです。

 

そうなると当然に遺族厚生年金を選択するので、繰上げ受給を利用した意味がなくなるのです。

 

(2) 差額支給か支給されないケース(例:傷病手当金)

健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで、4日以上仕事に就けなかった場合、支給開始日から通算して16か月に渡り、傷病手当金が支給されます。

 

また傷病手当金の1日あたりの金額は、「休職する前の月給(支給開始日以前12か月の平均額)÷30×3分の2」くらいになります。

 

仕事を休んでも病気やケガが治らない方の中には、退職して治療に専念する方もおりますが、次のような2つの要件を満たしている場合、退職した後も傷病手当金を受給できるのです。

 

・ 健康保険の資格喪失日の前日(退職日)までに、この被保険者期間が継続して1年以上ある

 

・ 健康保険の資格喪失時に傷病手当金を受給している、または受給できる要件を満たしている

 

この退職した後に支給される傷病手当金を受給している間に、繰上げ受給の制度を利用して、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給を始めた場合、次のような併給調整があるのです。

 

【傷病手当金の1日あたりの金額>(繰上げ受給の老齢基礎年金+繰上げ受給の老齢厚生年金)÷360

両者の差額のみが傷病手当金として支給されるため、傷病手当金の一部を受給できなくなります

 

【傷病手当金の1日あたりの金額<(繰上げ受給の老齢基礎年金+繰上げ受給の老齢厚生年金)÷360

こういった場合は傷病手当金が支給されないため、繰上げ受給を利用すると損になるのです。

 

いずれのケースにおいても、本来なら受給できない傷病手当金を受給した場合には、返還しなければなりません。

 

また併給調整があるのは上記のように、退職した後に支給される傷病手当金になるため、在職中に支給される傷病手当金については、併給調整の対象になりません

 

(3) 他の保険給付が優先されるケース(失業手当)

失業した時に雇用保険から支給される失業手当には、65歳未満に支給される基本手当と、65歳以降に支給される高年齢求職者給付金がありますが、前者の方が受給額の面などで優れているのです。

 

繰上げ受給を利用した方が基本手当を受給するために、ハローワークで求職の申込みをした場合、その翌月から繰上げ受給の老齢厚生年金は支給停止になり、基本手当が優先して支給されます。

 

一方で繰上げ受給の老齢基礎年金は影響を受けないため、引き続き受給できます。

 

また繰上げ受給の老齢厚生年金の支給停止は、基本手当の受給期間が経過した日の属する月、または基本手当を受け終わった日の属する月まで続きます。

 

このような併給調整よって基本手当と繰上げ受給の老齢厚生年金は、併給できないようになっているのです。

 

ただ65歳の誕生日の前々日までに退職し、65歳になってから求職の申込みをすると、基本手当と繰上げ受給の老齢厚生年金を併給できる可能性があります。

 

その理由として法律上は誕生日の前日に歳をとるため、65歳の誕生日の前々日までに退職すると、受給できる失業手当は65歳以降の高年齢求職者給付金ではなく、65歳未満の基本手当になります。

 

また65歳以降に受給する老齢厚生年金は、基本手当との併給調整がないからです。

 

ただ65歳になる前に退職すると、退職金が減るなどのデメリットが生じる場合があるので、この辺りは事前に確認しておいた方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 「遺族年金、傷病手当金、失業手当」は、繰上げ受給の年金との併給が難しい