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未成年者(婚姻経験がない人)が親(法定代理人)の同意を得ずに行った契約は民法の未成年者取消権により、未成年者本人または親(法定代理人)がその契約を取り消すことができます(契約金額がお小遣いの範囲の場合などを除く)。
契約を取り消すことで、代金の支払い義務はなくなります。
すでに代金を支払った場合には返金を請求できます。
なお、商品等を受け取っている場合には返す必要がありますが、その商品を使用または消費している時でも使用料などを支払う必要はありません。
このように、未成年者は「契約」といった法律行為が単独でできないことになっています。
これは、言い換えると法律において保護されていると言えます。
しかし、成人年齢が18歳に引き下げられることで、「契約」が単独でできることになります。
また、成人として扱われるため、未成年者を理由として契約の取消しができなくなります。
契約の中には上記の項目以外にも、情報商材やマルチ商法、最近では暗号資産等のいわゆる「儲け話」も含まれます。
この儲け話は年代問わずトラブルになっていますが、特に知識や経験が豊富だとは言えない若者に対して、狙い撃ちする悪質な業者もいます。
また、今回のコロナ禍の影響は将来に対する不安の要素ももたらしました。
FIREといった経済的自立と早期退職が話題を集めましたが、若者については経済的自立や就労以外での収入に対して何らかの憧れや期待を持った人も一定数います。
ですので、実際には異なる儲け話に乗ってしまうことも十分に考えられます。
これらの点も含めて、18歳になるまでに次の2点はお子様などにしっかりと伝えておく必要があります。
18歳になるまでにしっかりと伝えておきたいこと(お金編)
・ 契約する時には契約内容をしっかりと確認する
→ 自分が理解できない部分がある時には、すぐに契約をしない(または、高額なものはすぐに契約しない)
・ おいしい話は向こうからやってこない。
→ 特に、年間10%以上など高い収益を保証する投資話は疑ってかかる(相手にしない)
そして、トラブルに巻き込まれた時の対応も伝えておくことも大切です。
例えば、親に相談する、消費生活センターに相談するなどです。
これらは、自分自身の身を守ることにもつながります。
成人年齢が18歳に引き下げられることで、18歳になった時点で「自由」が多くなります。
しかし、その自由には責任も伴うことを忘れてはいけません。
金銭関係のトラブルにより、多額の負債だけを抱えて社会人としてのスタートを切らせることのないようにしたいものです。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)
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