社会保険上の扶養の範囲内で働くパートの方々にとって、年収130万円未満であるか否かは自身でも管理しておく必要があります。

例えば、一時的に残業が重なった場合はどのように考えられるのでしょうか。

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社会保険上の扶養の考え方

例えば正社員である夫(または妻)の扶養に入り、働くという選択肢を取った場合、年収要件は130万円未満であることが求められます。

これは、健康保険も年金も同じ考え方で、年収には給与所得だけでなく、ハローワークから支給される失業保険や年金なども含まれます

なお、60歳以上または障害をお持ちの方は130万円が180万円に読み替えられます

残業により収入超過

「年収130万円未満」の考え方は現時点の収入や将来の収入見込みなどを勘案し、今後1年間の収入を見込むものとされています。

例えば、同僚が病気療養のため、一時的に代替要員として、自身の仕事と併せて欠勤者の業務を行わなければならず、残業が続く場合、当然、残業時間に比例して、収入も増えます。

そこで、概算を算出し、130万円を超える見込みが立った場合、扶養から外れなければならないのでしょうか。

このような場合でも、過去の給与明細、雇用契約書を勘案し、将来の収入見込みを判断することとなり、また、過去1年間の収入、昇給の有無、恒久的な労働時間の増加がないこと、一時的な事情により、当該年のみ結果的に年収130万円以上となった場合は原則として、扶養の取り消しは行われないとされています。

また、健康保険組合によっては異なる解釈をする場合もあることから、あらかじめ確認しておくことが重要です。

退職後扶養に入りたいが既に130万円以上収入を得ている場合は

退職後ということは、それまでは多くの場合、毎月給与収入を得ていたと言えるでしょう。

その時に既に130万円以上の収入があった場合、扶養には入れないのかという質問がありますが、退職者の場合、退職前の収入ではなく退職後の見込みにより判断します。

言うまでもなく、退職前後では収入状況は一変するのが普通です。

よって、退職時に既に130万円以上の収入を得ていても、今後は収入要件を満たすことが前提ですが、被扶養者として認定されます。

退職後に失業保険を受給する場合は

退職後にハローワークから支給される失業保険を受給する場合は扶養に入ることができないのでしょうか。

原則として、失業保険の日額が3,612円以上の場合、いったん扶養から外さなければなりません

結果的に失業保険を全て受け取らず、再就職する予定であっても同じ理屈です。

よって、失業保険の日額が3,612円以上の場合、失業保険の受給開始前は扶養に入ることができますが、受給開始となるといったん扶養から外れる手続きをし、受給終了後に再び扶養に入ることとなります。

自己都合退職の場合、2020年10月以降、改正が入り、失業保険の給付制限期間は原則2か月となり、旧来の3か月よりは短くなりましたが、その間はいったん扶養に入る手続きをして問題ありません。

被扶養者資格の確認

協会けんぽでは、原則として毎年、被扶養者資格の確認を行うこととされており、配偶者、子供の年収状況等の確認が行われます。

また、子供が就職したにも関わらず、扶養に入ったままの場合、速やかに資格喪失の手続きが必要です。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の年収要件

税法上の収入は1月から12月の暦で判断しますが、社会保険の場合、例えば退職があった場合、退職月の翌月以後の収入状況で判断しますので、混同しないように注意しましょう。

自身できちんと管理しましょう

しましょう収入状況については、会社では明確に管理してくれない(または、人数が多くそこまで手が回らない)こともあり、扶養の範囲内で働く場合には、自身でも管理していく必要があります

一時的にたまたまその年だけ超えた程度であれば、被扶養者取消まで至らないとしても、恒常的に超えている場合、被扶養者の資格確認時に取り消しとなる場合もありますので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【130万円の壁】扶養認定の考え方 残業が重なった場合は扶養から外れるの?