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特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると老齢基礎年金に切り替わる定額部分と、65歳になると老齢厚生年金に切り替わる報酬比例部分の、2つに分かれております。
ただ定額部分の引き上げが先に始まり、すでに65歳への引き上げが完了しているため、現在受給できるのは報酬比例部分のみになります。
また報酬比例部分は職業、性別、生年月日に応じて、次のような年齢から支給されるのです。
【会社員、公務員、私学教職員の男性、または公務員、私学教職員の女性】
【会社員の女性】
会社員の女性は他の職業の方より、引き上げの完了が先になるため、報酬比例部分を受給できる場合が多いのです。
ただ報酬比例部分を受給するには、厚生年金保険の加入期間が1年以上(老齢厚生年金は1月以上)必要になるため、この加入期間が短い場合には、報酬比例部分を受給できない可能性があります。
このように老齢厚生年金と報酬比例部分は、異なる点がいくつかあるのですが、その中でも年金額を増やす方法は、特に違いがあると思うのです。
年金の支給開始を1か月繰下げる(遅くする)と、年金額が0.7%の割合で増えていく、繰下げ受給という制度があります。
2022月4月からは繰下げできる年齢の上限が、現状の70歳から75歳に引き上げされるため、最近は注目を集めております。
繰下げ受給を利用する際の注意点を記載すると、繰下げによって年金額が増えるのは、老齢基礎年金と老齢厚生年金になるため、報酬比例部分は繰下げしても増えないのです。
また報酬比例部分も増えると勘違いして支給開始を繰下げし、この支給開始年齢から5年が経過すると、時効によって受給できない年金が生じてしまうのです。
2022月4月からは繰下げ受給の上限が引き上げされるだけでなく、在職定時改定という新しい制度が始まります。
パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、賃金や労働時間などが所定の加入要件を満たしている場合には、70歳になるまで厚生年金保険に加入します。
在職定時改定が始まる2022月4月以降は、この年齢まで厚生年金保険に加入していると、直近1年間に納付した厚生年金保険の保険料の金額を元にして、毎年10月に年金額が改定されるため、受給額が増えるのです。
ただ在職定時改定によって1年ごとに年金額が改定されるのは、65歳から支給される老齢厚生年金だけであり、60~64歳から支給される報酬比例部分は、在職定時改定の対象になりません。
そのため65歳までに退職して、退職時の改定が行われた方以外については、ほぼ同額(賃金や物価の変動に合わせて多少は増減する)の報酬比例部分を、65歳になるまで受給します。
厚生年金保険の加入期間が原則として20年以上ある方が、次のような親族の生計を維持している場合には、加給年金という年金版の家族手当が加算されます。
・65歳未満の配偶者(厚生年金保険の加入期間が原則として20年以上ある配偶者が、60歳以降に特別支給の老齢厚生年金などの受給を始めると、加給年金は支給停止になります)
・18歳到達年度の末日までの間にある子供、または1級か2級の障害状態にある20歳未満の子供
前者の配偶者を対象にした加給年金は、配偶者が65歳になると受給権が消滅します。
ただ加給年金の対象になった配偶者が、次のような要件を満たしている場合には、加給年金は振替加算に切り替わり、配偶者が受給する老齢基礎年金に上乗せして支給されるのです。
・生年月日が1926年4月2日~1966年4月1日
・配偶者が老齢厚生年金を受給できる場合、この計算の基礎になった厚生年金保険の加入期間が、原則として20年未満である
こういった特徴のある加給年金が加算されるのは、65歳以降に老齢厚生年金の受給を始めた時になるため、報酬比例部分を受給している間は、対象になる配偶者や子供がいたとしても、加給年金は加算されません。
そのため厚生年金保険の加入期間を20年以上にすることは、老齢厚生年金を増やすためには効果的ですが、報酬比例部分を増やすためには、あまり効果的ではないのです。
特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分の、二つに分かれておりますが、上記のように定額部分は引き上げが完了しているため、現在受給できるのは報酬比例部分のみになります。
しかし次のような2つの要件を満たす方は、長期加入者の特例を受けられるため、報酬比例部分の支給開始年齢に達した時に、「定額部分+報酬比例部分」を受給できるのです。
・厚生年金保険の加入期間が原則として44年以上ある
・厚生年金保険の被保険者ではない
また加給年金が加算されるのは上記のように、65歳以降に老齢厚生年金の受給を始めた時になりますが、長期加入者の特例を受けられる場合には、「定額部分+報酬比例部分」の受給を始めた時から、加給年金が加算されるのです。
一方で長期加入者の特例を受けられる要件を満たしても、老齢厚生年金に対しては特に影響がないため、この制度によって年金額を増やせるのは、報酬比例部分のみになります。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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