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「税金の扶養」と「健康保険の扶養」は対象が違う 特に「年金や給付金の扱い」に注意
労働者が通勤により負傷した場合等に、労働者に対して支給されます。
なお、原則として200円を超えない範囲内で一部負担金が徴収されます。
通勤災害の前提として、「業務災害」とは異なり、全面的に会社の責任があるとは言えず、「補償」という文言がついていません(業務災害の場合は「療養補償給付」)。
労働することができなくなった結果、賃金が支払われない(または支払われても低額)場合に、その労働者に対して支給されます。
業務災害との相違点は、業務災害の場合、「待期期間3日間」について、会社が休業補償を行う必要がありますが、通勤災害の場合はその義務がありません。
また、療養給付同様に200円を超えない範囲内で一部負担金が徴収されることが挙げられます。
通勤により負傷し、療養の開始後1年6か月を経過した日において負傷が治っておらず、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に対象となります。
傷病年金は労働者からの請求に基づいて支給されるものではなく、政府の職権で支給決定が行われます。
通勤災害に関する保険給付は以下の7種類が挙げられます。
業務災害同様に万が一亡くなってしまった場合や介護状態となってしまった場合も想定し、給付が設けられています。
業務災害の場合と同様に、労災保険には特別支給金という制度があります。
原則として前述までの「保険給付」は損害賠償を受ける場合、損益相殺的に調整が行われますが、特別支給金は損益相殺的な調整の対象外です。
よって、損害賠償を受ける場合、結果的に「保険給付は全く支給されないものの、特別支給金に限って支給される」という場合もあります。
例えば負傷した場合、健康保険からの給付は労災保険が使える場合は労災保険を使う必要があり、健康保険を使うことはできません。
具体例としては業務に起因した負傷で業務災害となる場合や、通勤途上で災害に巻き込まれ通勤災害となる場合、健康保険は使えないということです。
しかし、ある疾病等に対して社会保険と労災保険、両方から給付を受ける権利が発生する場合もありますが、その場合は労災保険から受ける給付に減額率をかけて調整が行われます。
考え方として、労災保険は全額事業主負担であるのに対して、社会保険は労使折半であることから、労働者から毎月保険料を控除しているにも関わらず、給付額を減額することは適切でないことが理由として挙げられます。
労災保険と健康保険では、保険の手厚さで言えば労災保険の方が「補償」という性質上、手厚く整備されています。
また、原則として病院の窓口で3割負担が必要な健康保険に対して、労災保険は被災労働者からの費用負担も限定的であり、万が一死亡してしまった場合、遺族に対しても年金として給付が設けられています。
しかし、あくまで労災保険は「労働者」が対象であることから、会社代表者等の場合、特別加入制度に加入する必要があり、別途手続きが必要となるから、加入可否等も含めて専門家に相談するなどして、あらかじめ注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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