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養子をもらう親にしてみれば、それだけ「子供が欲しい」思いがあるわけです。
その思いが強いだけに、一緒に暮らしていれば、お互いいろんな軋轢が出てきて当然かと思います。養親の方が、離縁しようと思っても、子とうまく話がまとまらないまま相続が発生してしまうこともあります。
そのため、養親から自身が亡くなった時、養子には財産を渡したくないとの相談を受けたこともあります。
遺言書を作成しても、養子には遺留分があり、法定相続分の2分の1は権利があることをお話しても、感情の問題として受け入れてもらえないことが多いです。
勤務していた事務所で相続手続きをお手伝いした時のことです。養子で行かれた方の実父が亡くなった事案の遺産分が、一部の相続人間でもめていたこともあり、法定割合(もめると法定割合になります)にて遺産分割協議書を作成しました。
養子に行かれた方も、実父の相続人でなくなるわけではないので、その養子さんには確認することなく他の相続人と同様に法定相続分を取得する内容の遺産分割協議書案を送りました。
送付後その養子さんより、「実の父からの遺産はもらいたくないため、分割協議書の内容を変更してください」との電話が入ったことがありました。
正直な話、当方は想定外の反応でした。「養親から愛情をしっかり受け、育ててもらっているため」とその方は言われました。さまざまな思いがあるようです。
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子がいなければ、相続人は配偶者と亡くなられた方の親や祖父母など直系尊属が相続人となりますが、順番で行けば、親等(直系尊属)がすでに亡くなっていることが多く、通常は、亡くなった方のきょうだいが相続人となります。
きょうだいが亡くなっていれば、甥、姪までが相続人となります。
配偶者と亡くなった方の両親とは、関係が悪いことが多いです。
筆者も妻が夫のきょうだいと相続の話がうまくまとまらず悩んでいる方を多くみてきました。関係が良好でも、全員の合意を得るのは大変なことです。
遺言を残しておけば、遺産分割を行う必要もなく遺産を分けられます。また、きょうだいには、遺留分もなく、後日のトラブルもありません。
すべて配偶者でもいいですし、夫の実家に戻す内容もありです。
大切なのは、遺言書に、指定した財産だけでなく、「指定した以外の財産は○○に相続させる」と書いておくことです。
後日、記載のない財産でもめることはよくあります。
夫が、自身の親より早く亡くなり親や祖父母など直系尊属が相続人の場合は遺留分がありますので気を付けてください。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)
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