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60歳以降に働いても年金が減らない3つの裏技が「合う人」と「合わない人」
年金生活者支援給付金は、受給している国民年金の種類によって以下の3種類に区分されます。
老齢基礎年金を受け取っている方を対象とした年金生活者支援給付金。
障害基礎年金を受け取っている方を対象とした年金生活者支援給付金。
遺族基礎年金を受け取っている方を対象とした年金生活者支援給付金。
年金生活者支援給付金を受給するためには、給付金の種類によってそれぞれ以下の条件を満たす必要があります。
・ 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・ 前年の公的年金等の収入金額(障害年金や遺族年金等の非課税収入は含まれず)と、その他の所得との合計額が88万1,200円以下であること
・ 障害基礎年金の受給者であること
・ 前年の所得(障害年金等の非課税収入は含まれず)が472万1,000円(扶養親族の数に応じて増額される)以下であること
・ 遺族基礎年金の受給者であること
・ 前年の所得(遺族年金などの非課税収入は含まれず)が472万1,000円(扶養親族の数に応じて増額される)以下であること
実際の受給金額をみます。
月額5,030円を基準として、保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額の合計により算出されます。
保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,845円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
また、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78万1,200円を超え88万1,200円以下の方は、保険料納付済期間に基づく額(月額)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金を合わせて受給することができます。
障害等級が2級の方は、月額5,030円、障害等級が1級の方は、月額6,288円を受給することができます。
月額5,030円を受給することができます。
ただし、 遺族基礎年金を2人以上の子が受給している場合には、月額5,030円を子の数で割った金額をそれぞれが受給することになります。
このように、あまり知られていませんが、老齢、障害、遺族基礎年金を受給していて、前年の年金収入額とその他の所得額が一定以下の方は、年金生活者支援給付金 を受給できる可能性があります。
市町村から提供を受ける所得情報等により受給できるかの判定はしてくれますので、所得証明などの書類は基本的には必要ありません。
また、日本国内に住所がない場合や、年金が全額支給停止の場合等は給付金を受給することはできませんので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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