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2022年に改正予定の在職老齢年金 年金額が支給停止される条件を詳しく解説
昭和16年4月2日以後生まれの人の繰り下げ受給は、65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月単位での増額率に応じた年金額の増額が行われます。
増減率は以下の計算式で算出され、年金額の増額率は生涯変わることはありません。
繰り下げ申出時の年齢と増額率は以下です。
申出時の年齢 | 増額率 |
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 | 8.4%~16.1% |
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 | 16.8%~24.5% |
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 | 25.2%~32.9% |
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 | 33.6%~41.3% |
70歳0ヵ月~ | 42.0% |
2022年4月から予定されている法改正により、公的年金の受給開始時期が70歳から75歳までに引き上げられます。
対象者は、2022年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれ)です。
繰下げ申出時の年齢と増額率は以下です。
申出時の年齢 | 増額率 |
70歳0ヵ月~70歳11ヵ月 | 42.0%~49.7% |
71歳0ヵ月~71歳11ヵ月 | 50.4%~58.1% |
72歳0ヵ月~72歳11ヵ月 | 58.8%~66.5% |
73歳0ヵ月~73歳11ヵ月 | 67.2%~74.9% |
74歳0ヵ月~74歳11ヵ月 | 75.6%~83.3% |
75歳0ヵ月~ | 84.0% |
このように老齢基礎年金を繰り下げ受給をすると、年金額を増やせます。
申出時の年齢を遅らせれば遅らせるほど増額率が上がるため、年金額は増えますのでお得のように見えます。
しかし年金額がいくら増えても、亡くなってしまったら老齢基礎年金は受給できません。
死亡年齢は予測できず、誰にも生涯受け取れる年金額はわからないため、繰り下げ受給の判断はとても難しいのです。
また、繰り下げる間は年金を受給できませんので、その間の収入等は十分考慮する必要があります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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