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【国民年金を増やす】満額に近い年金をもらうためにできることを紹介
65歳未満で老齢厚生年金を受給していて、且つ在職し厚生年金の被保険者となっている場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて以下のように年金額が支給停止されます。
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は、年金額が減額されず60歳代前半の老齢厚生年金は全額支給されます。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えた場合の支給停止額(月額)の計算式は以下になります。
(1) 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下の場合
(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)×1/2
(2) 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を越える場合
(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)
(3) 基本月額が28万円を越えて、総報酬月額相当額が47万円以下の場合
総報酬月額相当額×1/2
(4) 基本月額が28万円を越えて、総報酬月額相当額が47万円を越える場合
(47万円×1/2)+(総報酬月額相当額-47万円)
65歳以上で老齢厚生年金を受給していて、且つ在職し厚生年金の被保険者となっている場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて以下のように年金額が支給停止されます。
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合は、年金額が減額されず老齢厚生年金は全額支給されます。
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合の支給停止額(月額)の計算式は以下になります。
(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2
2022年4月の法改正により、60歳から65歳未満の在職老齢年金の支給が停止される基準を現行の28万円から、65歳以上の在職老齢年金と同じ47万円に変更になる予定です。
即ち、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合は、年金額が減額されず60歳代前半の老齢厚生年金が全額支給されるようになります。
現行の仕組みでは、60歳から65歳未満の多くの方の支給調整が行われています。
この制度改正により支給調整される方が減り、年金額が増えることは朗報です。
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は、受給できる年齢が生年月日により段階的に引き上げられる経過的な制度です。
そのため、法改正による在職老齢年金の支給停止基準の引き上げによる長期的な財政影響は、極めて軽微なものとされています。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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