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【国民年金を増やす】満額に近い年金をもらうためにできることを紹介
60歳以降も正社員で働く方、またはパートやアルバイトなどで働く方のうち、次のような要件をすべて満たす方は、70歳になるまで厚生年金保険に加入します。
・ 週の所定労働時間が、20時間以上あること
・ 勤務期間が1年以上になる、見込みがあること
・ 賃金月額(残業代、通勤手当などは除く)が、8万8,000円以上あること
・ 学生ではないこと
・ 従業員数が501人以上の会社、または労使の合意がある、従業員数が500人以下の会社で働いていること
また「従業員数が501人以上」という会社規模の要件は、2022月10月からは101人以上、2024月10月からは51人以上に改正されます。
これに加えて2022月10月からは、「勤務期間が1年以上」という勤務期間の要件が、2か月超に改正されます。
こういった法改正の実施により、60歳以降も厚生年金保険に加入する方は、以前より増えると予想されるのです。
実際に厚生年金保険に加入した場合、国民年金の任意加入は利用できなくなるため、どちらを選べば良いのかで悩む方も、以前より増える可能性があります。
冒頭で紹介した老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の加入期間が1月以上ある方は、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金を、原則65歳から受給できます。
この老齢厚生年金の金額は、勤務先から受け取った月給と賞与の平均額や、厚生年金保険の加入期間で決まります。
そのため60歳になってからも厚生年金保険の加入を続ければ、これ以降の月給と賞与の平均額や、厚生年金保険の加入期間に応じて、老齢厚生年金が増額するのです。
また原則65歳になると厚生年金保険から支給される経過的加算も、増額する場合があるのですが、2021年度に支給される経過的加算の目安額は、次のような計算式で算出します。
(A)1,628円 × 厚生年金保険の加入期間(480月が上限)
(B)78万900円 × 20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間 ÷ 480月
(C)A –B = 経過的加算の目安額
例えば20歳から60歳までの間に、国民年金に48月(4年)加入したけれども、保険料をすべて未納にし、これ以外の432月(36年)は厚生年金保険に加入した方の、60歳時点の経過的加算の目安額は、次のようになります。
(A)1,628円 × 432 = 70万3,296円
(B)78万900円 × 432 ÷ 480 = 70万2,810円
(C)70万3,296円 –70万2,810円=486円
こういった条件の方が、例えば65歳まで厚生年金保険に加入し、この加入期間が上限の480月になった場合、経過的加算の目安額は次のように変わるのです。
(A)1,628円 × 480 = 78万1,440円
(B)78万900円 × 432 ÷ 480 = 70万2,810円
(C)78万1,440円 –702,810円 = 78,630円
両者の金額を比較してみると、60歳以降の厚生年金保険の加入によって、65歳から支給される経過的加算は、7万8,144円(78,630円-486円)増額したとわかります。
60歳時点で同じ条件に該当する方が、60歳以降に国民年金に任意加入して、満額になるまで保険料を納付した場合、老齢基礎年金は7万8,090円くらい増額するため、経過的加算の増額とほぼ同じになります。
そのため厚生年金保険と国民年金の任意加入の、いずれを選択した場合でも、同じような効果が得られるわけです。
しかも20歳から60歳までの厚生年金保険の加入期間が短いため、65歳まで働いても上限の480月に達しない方は、70歳になるまで経過的加算を増額できます。
国民年金の保険料は月1万6,610円(2021年度額)になりますが、全額免除、納付猶予、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、学生納付特例を受ければ、保険料をゼロまたは少額にできます。
ただ60歳以降に国民年金に任意加入した場合には、たとえ収入が低かったとしても、これらの制度の適用を受けられません。
そのため毎月1万6,610円を納付できるくらいの、金銭的な余裕が必要になるのです。
一方で60歳以上の方の、月給から控除される厚生年金保険の保険料は、60歳未満の方と同じように、報酬月額(毎月の基本給 + 各種の手当)の金額に応じて決まります。
例えば報酬月額の金額が9万3,000円未満だった場合、月給から控除される厚生年金保険の保険料は、月8,052円ほどになるため、国民年金の保険料のほぼ半額で済みます。
それにもかかわらず国民年金に任意加入して、月1万6,610円の保険料を納付した場合と、同じような効果(任意加入と同程度の経過的加算の増額)が得られるため、厚生年金保険はコスパが良いと思うのです。
なお報酬月額の金額が18万5,000円以上19万5,000円未満だと、厚生年金保険の保険料は月1万7,385円ほどになるため、国民年金の保険料の金額を上回ります。
そのためコスパを重視するなら、報酬月額の金額を18万5,000円未満に抑えたうえで、60歳以降に厚生年金保険に加入するのは、上限の480月に達するまでにするのです。
ただ厚生年金保険の加入期間が長くなれば、その分だけ老齢厚生年金が増額するため、厚生年金保険に加入できる間は、できるだけ加入した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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