米国証券取引委員会(SEC)のジェイ・クレイトン長官が12月6日に行ったSECの年間活動報告に関するスピーチで、ICO(仮想通貨技術を利用した資金調達)について「起業家などにとって資金を調達するための有効な手段だと信じている。だが、新たな技術によるものとはいえ、ICOが有価証券に該当する場合は証券法を遵守しなければならないという原則がある」と発言した。

SECの報告書によれば、クレイトン長官は「委員会は、分散型台帳技術、仮想通貨、ICOに関する調査にかなりの時間を費やしてきた。私は2019年もこの傾向が続くと考えている」とICOの重要性を示唆し、「仮想通貨とICO市場については現状、従来の株式市場や債券市場に比べて投資家保護が実質的に欠如している。このため、それに対応して詐欺や市場操作が行われている可能性が高い」と指摘している。

今年6月、SECのコーポレートファイナンス部門のトップ、ウィリアム・ヒンマン氏は、ビットコインやイーサリアムについては「分散型であるため、証券ではない」としながらも、ICOについては「すべてではないが、その多くは証券に該当する」と述べていた。また、今年11月には、SECが分散型仮想通貨取引所「イーサデルタ」の創設者であるZachary Coburn氏を未登録の証券取引所を運営していた容疑で起訴するなど、仮想通貨取引所の取り締まりを開始している。





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情報提供元: FISCO
記事名:「 SEC長官、「ICOは信金調達の有効な手段だが、証券法は遵守すべき」【フィスコ・ICOニュース】